対象:税務・確定申告
回答:1件
一括償却資産の税効果は一年基準で区分します
おっしゃるとおり、一括償却資産の償却超過額の税効果(繰延税金資産)については、基本的には損金参入時期が明らかでありますので、1年基準で長短区分すべきものであり、実務的にも長短区分しておりました。
ただ、金額が小さいような場合は、重要性の基準で長短区分をしないことも考えられますが、公認会計士の監査を受けているのであれば、担当の公認会計士と処理について確認されるのがよろしいかと思います。
回答専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
soaudoさん
根拠条文について
2009/11/23 15:05御回答ありがとうございました。
そうおっしゃっていただけて、会計処理に自信が持てます。
(お返事遅くなり申し訳ございません。)
追加で質問になって恐れ入りますが、
当該会計処理の根拠というと、
税務上の少額な減価償却資産を全額経費処理した場合は、
「特定の資産又は負債との関連を識別できない差異」(税効果実務指針第8項)
に該当するため、
「翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動資産又は流動負債とし、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産又は固定負債として表示しなければならない」(税効果会計基準(第三.1)or実務指針30項)
という理解でよろしいでしょうか?
soaudoさん (大阪府/25歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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