対象:税務・確定申告
役員退職慰労金の分割支払時について、法人側は、?株主総会の決議時に全額損金算入?支払った都度、支払った額を損金算入、のいずれでも可能であることが分かったのですが、その場合、受給者側の税務はどうなるのでしょうか?
受給者側も法人同様、総会決議時、支払われた都度、どちらのタイミングで所得税を支払っても良いのでしょうか?(ただ、総会決議時に一括で支払うとなると、キャッシュは一部しか入ってきていないのに、税金だけ全額支払わなければならない、ということになってしまいますが・・・)
scottieさん ( 愛知県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
支払い金額に応じて按分して源泉徴収します
こんにちは。
役員の退職慰労金は、支払いの決議の日の属する年分の退職所得になります。
分割支給する場合でも、その年分は変わりません。
平成20年に支払決議があって、10年間で分割支給する時でも、その所得の年分は平成20年分です。
所得税の計算は、総額について、退職所得控除額を控除し、残額を2分の1にして税率表で所得税額を求めるという、通常の退職所得に対する所得税の計算を行います。
たとえば退職金が2000万円、所得税が100万円だとしましょう。
計算上、所得税計算を先に出しておきます。
あとは、たとえば10年間で均等分割で支給する際には、初年度支払い200万円、所得税10万円、差し引き手取り190万円、のような支払い方となります。
支払い金額と所得税額を比例按分的に割づけて、支払い、所得税の源泉徴収、納税をしていきます。
退職所得の所得税は、基本的に源泉徴収であり、もらっていないのに税金だけ全額納める、ということは起こりません。
お分かりいただけたでしょうか。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング