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対象:税務・確定申告

役員退職慰労金分割支払時の受給者側の税務について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/05/27 06:55

役員退職慰労金の分割支払時について、法人側は、?株主総会の決議時に全額損金算入?支払った都度、支払った額を損金算入、のいずれでも可能であることが分かったのですが、その場合、受給者側の税務はどうなるのでしょうか?
受給者側も法人同様、総会決議時、支払われた都度、どちらのタイミングで所得税を支払っても良いのでしょうか?(ただ、総会決議時に一括で支払うとなると、キャッシュは一部しか入ってきていないのに、税金だけ全額支払わなければならない、ということになってしまいますが・・・)

scottieさん ( 愛知県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

支払い金額に応じて按分して源泉徴収します

2009/05/27 08:53 詳細リンク

こんにちは。
役員の退職慰労金は、支払いの決議の日の属する年分の退職所得になります。
分割支給する場合でも、その年分は変わりません。
平成20年に支払決議があって、10年間で分割支給する時でも、その所得の年分は平成20年分です。
所得税の計算は、総額について、退職所得控除額を控除し、残額を2分の1にして税率表で所得税額を求めるという、通常の退職所得に対する所得税の計算を行います。
たとえば退職金が2000万円、所得税が100万円だとしましょう。
計算上、所得税計算を先に出しておきます。
あとは、たとえば10年間で均等分割で支給する際には、初年度支払い200万円、所得税10万円、差し引き手取り190万円、のような支払い方となります。
支払い金額と所得税額を比例按分的に割づけて、支払い、所得税の源泉徴収、納税をしていきます。
退職所得の所得税は、基本的に源泉徴収であり、もらっていないのに税金だけ全額納める、ということは起こりません。
お分かりいただけたでしょうか。

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