対象:税務・確定申告
一括償却資産の税効果は一年基準で区分します
おっしゃるとおり、一括償却資産の償却超過額の税効果(繰延税金資産)については、基本的には損金参入時期が明らかでありますので、1年基準で長短区分すべきものであり、実務的にも長短区分しておりました。
ただ、金額が小さいような場合は、重要性の基準で長短区分をしないことも考えられますが、公認会計士の監査を受けているのであれば、担当の公認会計士と処理について確認されるのがよろしいかと思います。
回答専門家
- 森 滋昭
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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この回答の相談
一括償却資産の償却超過額の税効果(繰延税金資産)の長短区分について質問です。
会計上、一括償却資産を全額経費処理した場合、税務上は3年で均等償却のため、2年分は損金算入され… [続きを読む]
soaudoさん (大阪府/25歳/男性)
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