対象:税務・確定申告
今年の2月から、カフェを始めました。
保健所の許可は得ているのですが
税務署に届けは、まだ出していません。
もともと趣味ではじめたお店で
開店時に、沢山経費がかかったため確実に赤字です。
来年以降も、売上−経費=月5万円の赤字〜月1万円程度の利益 程度だと思います。
現在は、夫(会社員)の扶養で、社会保険などには加入している状態です。
できれば、夫の扶養から抜けたくないのですが
このような状態でも
開業届や確定申告は必要なのでしょうか。
また、開業届や確定申告を出すと、夫の扶養から抜けなくてはならないのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いします。
えりりさん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
カフェの開店について、ご回答申し上げます
赤字であっても、開業届や確定申告は必要です。
確定申告時に年間の損益を計算して、あなたの合計所得が原則として38万円を超える場合は夫の扶養から抜けることになります。
原則として、業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署に提出すれば、青色申告事業者となり、開店時の赤字(損失)を翌年度にわたって繰り越すことが出来ます。
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