対象:税務・確定申告
ネット情報に振り回されているだけかも知れないのですが、ご回答よろしくお願いいたします。
私はパートで働いており、飽きてしまった人形コレクションの処分にオークションを利用しています。
人形も生活用動産の範囲内であると理解しています。
生活用動産の譲渡は非課税で確定申告の必要はないと言うことは知っているのですが、過去のオークション履歴を調べてみたら5年以上利用していました。
不安になりいろいろと調べていたら
各年の利用回数は5~10回で、粗利で16~50万程通帳に入金の記録がありました。(領収書がないので購入価額など経費的なものは通帳に残った利用手数料くらいです)
生活用動産となりそうなものでも同じ様な種類のものを出品していると事業とみなされ、実際に税務調査が入り徴税されてしまった体験談が別の相談サイトに載っていて、同じ様なものばかりの私もそうなるのではないか不安です。
出品当時、いずれも購入してから何年か経過していて出品物の購入時の領収書はなかったのですが、調べられる限りで価格を見るとほぼ利益はありません。
中にはちょっと高くなったものもありましたが。
ただ、数年続けて譲渡していると雑所得または事業所得扱いにされ、税務署に指摘されたと言う記事や趣味のもは生活用動産として認めてくれなかったというネット記事を目にして、もし税務調査が入るようなことになったら反論できずに言われたように納税するようになってしまいそうです。
微々たる金額と思われるかもしれませんが、余裕がないので心配です。
税務署の方の判断に依るところが大きく、職員さんは税金を取りたいでしょうから直接税務署に問い合わせをすると生活用動産とは認めてもらえず過去の分は無申告扱いにされてしまいそうで相談できずにいます。
無申告は特に厳しくされるようで。
自ら申告した方が税金は少なくなるようですので指摘を受ける前にいっそのこと申告に行った方がいいのでしょうか?
また、数年前にコツコツタンス預金をしていたお金を一気に銀行に預けたのですが、これも現金収入として見られてしまうことがあるのでしょうか?
少額ではありますが、悩みすぎて日常に支障が出ています。
ご助言を賜りたく、こちらにご相談させていただきました。
PF tomoeさん
(
神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
11
一度、収入を記帳なさることをお勧めします。
PF tomoeさん
おはようございます。
前回、回答を差し上げていますが、ご不安のようです。
再度、回答しますね。
基本的には、生活必需品の売却代金は非課税です。
前回のお尋ねの条件からは、はっきりと非課税と判定させていただきました。
しかし、ネット販売に興じて、生活必需品のみならず、販売目的に大量に仕入
れた品の販売回数が年間、数十回に上るというケースも実際にはあるようです。
この場合は、事業所得と認定される場合もあるかと思います。
PF tomoeさんの収入が、もし、事業所得に該当した場合、他に給与所得があり
ますから、所得税の確定申告の検討も必要になってきます。
ただし、事業所得に該当すると仮定しても所得金額が20万円未満であればその
必要はありません。
ご質問の前提あるいは条件次第では、課税なのかそうではないのか極論すれば
天と地の差が出てきます。情報に左右されるのではなく、まず、データを記録する
ことが大事な作業です。
実は、平成26年1月1日から、事業を行うすべての人が記帳することが義務付け
されましたが、ご存知ですか?
PF tomoeさんのご質問のなかに「粗利で16~50万」というフレーズがありますが、
「粗利」は、「粗利益」の略称形ですから、一般的に収入から仕入を控除した金額
、つまり、簿記でいう、売上総利益ということになります。
これに対して収入を得るために通信費等の必要経費もあった筈ですが、記帳して
いないと証明が難しくないでしょうか?
いずれにしても申告すべき、所得金額は、限りなく総利益50万円に近い金額と
なる年分もあるようです。そうなりますと20万円を超えますので確定告の必要性を
本格的に検討する必要がありますね。
但し、だからと言って税務署が直ちに「税金を取りに来る。」ということは決してあり
ませんのでご安心ください。
日本は、自分が記帳を行い、自分で申告と納税をするという「申告納税制度」を
採用しています。殆どの納税者は、このことを守っているからこそ日本は、健康的
で文化的な生活を保障された安心・安全な国といえるのではないかと思いますよ。
残念ながら、僅かでも正しい納税をしない人がいれば、正直な人が損をしてしまう
という理不尽なことが起きないよう監視するために「税務調査」は行われます。
PF tomoeさんのところに突然、税務署が襲来することはありませんが、記帳を
行ない、自信をもてる体制作りをして、平穏な日々を送られるよう願っています。
ご相談に応じます。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼

PF tomoeさん
2015/10/08 15:41柴田先生
貴重なアドバイス、ありがとうございました。
実は、「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得→事業所得又は雑所得となります。」という譲渡所得に関するタックスアンサーの文章に引っ掛かりを感じ不安を感じてしまいました。
まずは記帳することを覚えようと思い、会計ソフトを使って入力し始めました。
購入価額のウェイトが大きいのにそれを証明できないのはかなり痛手です。税務相談センターにも電話してみようかと思っています。
自分がやらなければならないことが見えて、不安で眠れなくなることもなくなりそうです。

柴田 博壽
2015/10/08 18:50PF tomoeさん
税理士の柴田です。
高評価を頂き、ありがとうございました。
早速、記帳をはじめたのですね。ご立派です。
折角、ご自分の力で歩き始めたわけで、少し頑張ってみてください。
いろいろなところに照会すると戸惑いも出るのでどうかとも思います。
証拠書類を失念した分は、別途、対策をアドバイス差し上げます。
応援しています。つまずきそうになったら、途中でもご相談ください。
そして、一旦入力が終ったら、是非ご連絡ください。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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