対象:会社設立
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お世話になります。
来年早々に、会社の設立を考えていますが、
登記する際には、本名で登録でも構わないのですが、
実際に仕事上では芸名というか、本名とは違う業務上の名前を2つ使いたいと考えています。
その際に
1)依頼人からの銀行の口座振込みなどは社名のみで可能なのか?
2)登記する際にも特定の名前を使用することが可能なのか?
3)または登記の際に何か別途お知らせが必要なのか?
4)自宅を本社として登録したいので、その時に芸名を使うとなにか不具合があるのか?
5)その他、事前にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがありましたら、ぜひ教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
いしわたりさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
小竹 広光
行政書士
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会社設立登記申請と氏名・名称について
ご質問内容を読ませて頂きました。
行政書士の小竹です。
会社設立にあたって、会社名とは別に「芸名」をご利用される、ということのようですが、
その「芸名」というものが、
いわゆる芸能人の芸名と同じ意味であれば、いわゆるプロダクションに所属する芸能人と同様、
会社が契約主体となりますので、何らの問題もありません。
例 吉本興業のタレント○○○○さん
エイベックスの歌手○○○○さん
など。
ただし、登記申請そのものは、印鑑証明書に記載してある氏名でないといけませんので、「芸名」での登記は出来ません。
もしも、「芸名」をブランド名として使用したいということであれば、
定款の事業目的に、その芸名と利用範囲や活用内容を記載することは出来ます。
そうすれば、登記簿謄本の「目的」の欄に記載されます。
また、「芸名」そのものを、登記ではなく、特許庁へ商標登録の申請をすることは可能です。
自宅を本店として登記する場合においても、郵便物は「○○株式会社 ○○○○様」であれば届きますし、業務上の問題はありません。
以上、宜しくお願い申し上げます。
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