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WEBコンテンツの著作権について

法人・ビジネス ホームページ・Web制作 2009/10/25 12:48

個人事業でソフトウェア開発を行っておりまして、あるクライアントからシステム受注を請けソフト開発を行っていたのですが、あるときそのクライアントが弊社(私)に対して著作権違反ではないかという注意をしてきました。
なぜ弊社が注意を受けたかと申しますとその注意をしてきたクライアント向けに開発したソフトを弊社にて他のクライアントにもパッケージとして販売しようとしたためです。
その注意をしてきたクライアントとの間にはこのソフトに関して契約を交わしていません。
ただし基本的にプログラムの著作権はこちらにあると思うのですがいかがでしょうか。
ちなみにこのソフトはPHPでできた販売促進システムです。
企画はお互い出し合い作成しました。主に弊社からの発案によるものが強いですが書面に残っていないのが問題点です。
この注意を回避するために著作権は両方に持つようにする契約書を交わそうとしているのですがその契約が難航して進みません。
ですのでしかたなくそのソフトを作り直したいのですがどのレベルまで作り直せば著作権違反の注意を回避できるのでしょうか。以下にパターンを挙げました。
1.PHPから違う言語で作り直す。
2.最初から全て作り直す。
(別のフレームワークで作り直す。)
3.バージョンアップをして機能を追加する。
4.フロント部(デザイン)のみ変更する。
バージョンアップしたり、デザインのみを変更するだけで著作権違反の回避になるものなのでしょうか。
アドバイスを頂けると幸いです。

かずにいさんさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:3件

谷口 浩一

谷口 浩一
Webプロデューサー

3 good

違反ではありませんよ

2009/10/25 14:50 詳細リンク

発注者への成果物にソースを含めない(著作権を放棄しない)契約はめずらしくありませんが、PHPだと成果物=ソースですもんね。
コピーだって、再利用だって、再配布だってやろうとおもえばできちゃう。


こんにちは。
チームデルタの谷口です。


でも、著作権を発注者に移転、譲渡することを文書に明記していないなら、権利は開発者(本件の場合、あなた、もしくは貴社)にあり、あなた(もしくは貴社)が著作権者です。
著作権者は、複製、配布することが可能です。
ですから、あなたのやろうとしていることは間違っていません。
違和感を覚える方も多いようですが、ソフトウェアを含む著作権においては案外常識なんです。

ただし、NDA(機密保持契約)がある場合、販売先によっては、契約違反になる恐れが生じます。
また、権利について明記していない以上、依頼者との間でトラブルが発生する可能性はありますし、今後の取引にも大きなしこりを残すことになるかもしれません。


だ・か・ら、
契約は面倒でもきちんと交わす。
特に、権利、支払い、(途中を含む)成果に関しては、明確にしておかないと。


ご参考になれば幸いです。


成功するWeb戦略とホームページ制作のチームデルタ
谷口浩一

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村本 睦戸

村本 睦戸
ITコンサルタント

- good

基本的には・・・

2009/10/27 00:07 詳細リンク

こんにちは、ホロデックスの村本です。

お金をもらって開発をし、
そのような所有権の移転と著作権の保持について話あっていないのであれば、
***違う言語で作り直した方が無難だと思います。

実質、デザインを変えればいいとは思いますが、争いになったとき、どの部分が違って・・・などの点をソースレベルで調べると思います。

システムの開発の経験が浅いクライアントや、その点を打ち合わせの最初に取り交わさないクライアントは、今後、気をつけてお取引を・・・

岡本 興一

岡本 興一
ITコンサルタント

- good

契約内容によって異なります

2009/10/27 06:21 詳細リンク

基本的には、谷口さんのおっしゃるとおり、ソフトウェア開発の著作権者は開発者側に留保されます。
ただ、こうしたトラブルが多いので、契約において明確にしておくことが一般的です。

また、「請負契約」により発注先の指示、指定に基づいた開発を行う場合の契約では、著作権を共有化したり、発注者側に移転させる契約も多く取り交わされます。

契約ですので、両社合意の元で作成するものですが・・・

さて、作りかえた方が無難という話ですが、著作権は見た目や言語の部分だけでなく、全体的な仕組み、モデルについても保護されます。
したがって、たとえ作りかえたとしても、システムの動きが同じであれば、係争の原因となることもあり、作りかえたら安心とは言えません。

エクセルと同じ動きをするソフトウェアを、全く異なる言語で作ったからといって、著作権を侵していないとは言えないですよね。そういう理屈です。

したがって、どの部分がどちらの発案か?という点を明確にしておかないと、作りかえれば大丈夫とは言えないのです。


情報が少ない事、並びに、小生は法律の専門家ではありませんので、断定はできませんが、かずにいさんの場合は、著作権はかずにいさんに留保されるべき案件であると思います。

一度、法律の専門家にもご相談いただければと思いますが、著作権については、弁護士でも得意とされている方でないと、的確なアドバイスを得られないことも多いと聞きます。
いろいろ調べられた上で慎重に動いてください。

ご参考になれば幸いです。

集客につながるホームページ
ネットとセキュリティ〜ウィジット株式会社
岡本興一

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