対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
社会保険の届出
2007/05/28 10:27
詳細リンク
社会保険の適用事業者となった場合には、適用事業者である旨を明らかにするためすみやかに適用届出を提出することとなっております。したがって、給与を支給しない場合であっても管轄の社会保険事務所への届出が必要となります。その他税務関係の届出等も必要となりますのでご注意ください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。