対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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中村 亨
公認会計士
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社会保険の届出
2007/05/28 10:27
社会保険の適用事業者となった場合には、適用事業者である旨を明らかにするためすみやかに適用届出を提出することとなっております。したがって、給与を支給しない場合であっても管轄の社会保険事務所への届出が必要となります。その他税務関係の届出等も必要となりますのでご注意ください。
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この回答の相談
会社を設立しましたが、実際にはまだ機能しておらず契約などの問題も有り先に設立しました。私自身も会社からは数ヶ月給料をとらずに進めますが、それでも社会保険への適用届は提出しなければいけないのでしょうか? よろしくお願い致します
テンさん (愛知県/33歳/男性)
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