対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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夫は契約社員で、給与は時給制でボーナスもありません。
年収は約210万円以上です。
今まで派遣社員だったのですが、12月から会社からの直接契約になりました。
私は今年の4月からパートに出ており、毎月8〜10万円程度稼いでいます。
冬はできない仕事なので来年1月から3月くらいまではずっと仕事が休みになってしまいます。毎年です。
1歳10ヶ月の子どもは公立の保育所に通っています。
実は私たち家族は、お金の問題で今年に入ってからそれぞれの実家で暮らしています。お互い県外です。
夫はほぼ毎週子どもと私に会いに来てくれます。
仕送りのお金は、主人の給料の約半分を手渡しでもらっています。
本題に入りますが、夫が今の会社と直接契約になったので、社会保険も新たに申請することになりました。
子どもは問題なく夫の扶養に入れたのですが、私は入れませんでした。夫が会社に問い合わせると「旦那さんの給与の半分以上のお金を奥さんが稼いでいるから」という理由で夫の扶養には入れないそうです。しかも、先月からさかのぼって3ヶ月の給与だけでの判断だそうです。
私が調べた資料には、その条件は夫と同居している場合であって、しかも「妻の年収が夫の年収の1/2未満」となっていたので、年収で考えるべきだし、別居している場合は「妻の年収が1年間の仕送り額未満の場合」と書いてあったのでこっちの条件で判断されるべきだと思うのですが。
仕送りを証明する資料が今のところないので何とも言えませんが、それでも納得いきません。
今月から精神科への通院が始まったので、困っております。
どうか、どうか、アドバイスお願いします。
chamoさん ( 福島県 / 女性 / 23歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養条件
こんにちわ。
奥さんの扶養は各会社の組合により多少基準が異なります。
調べた資料というのは会社の健康保険組合の規定でしょうか、それとも多くの会社が加入しているけんぽ協会でしょうか?
再度会社の健保組合の規定を確認してください。仕送基準は一般的に母親というのが多いですのでそれに基づいて会社担当者も申し伝えているのかもしれません。
一度確認されることをお勧めします。
chamoさん
ありがとうございます
2009/12/12 11:44昨日、社会保険事務所に問い合わせました。
8〜9月の主人の給与が平均18万円で私の収入が主人の給与の1/2以上になってしまったので、扶養に入れないとのことです。審査は年収ではなく、その3ヶ月分でみたそうです。
仕事がなくなる1月からは書類が揃えばまた主人の扶養に入れるようになる可能性はあるそうです。
私が見た資料は、主人が会社からもらったもので、社会保険の扶養者も健康診断をうけられます、といった内容の案内資料でした。手元にないので、発行元は不明ですが。
組合ごとに規定が違うのは初めて知りました。社会保険の扶養内で働いているつもりでしたので。まぁ主人にもっと稼いでもらわないとだめってことですよね(笑)
もうひとつ質問なんですが・・・
今のパートで雇用保険に入っているのですが、1月から仕事がなくなるにあたり、なにか手当てが出たりはしないのでしょうか?
さすがに家計が苦しくなりそうです。
chamoさん (福島県/23歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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