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住宅資金特別控除の特例について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/17 21:16

現在、土地と家を購入しようと考えています。
父親から2000万まで援助を受けることができるのですが、まだ65歳に達していません。
よって相続時精算課税の対象にはならないのですが、住宅資金特別控除の特例なら受けられるとききました。
土地と家で合計3000万程度の予定で、残りの1000万を自分でローンを組んで返そうと思っています。
3000万の内訳として、土地が1000万で家が2000万です。
住宅資金特別控除の特例とは家だけだと聞いたので、土地代をローンにしようと思っているのですが、家とはどこまでが含まれるのでしょうか?
建物のみなのでしょうか?
それとも庭やフェンスなどの外工費や、証明・カーテンなども含まれるのでしょうか?
もし含まれないのであれば、建物のみは1700万程度になります。
父親から2000万受け取った場合、残り300万は贈与として課税対象になるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ないのですが教えてください。

トレーナーさん ( 岐阜県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

1 good

相続時清算課税制度の内容と適用の範囲について

2009/10/17 22:57 詳細リンク

トレーナー 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続時清算課税制度の適用対象は、確かに65歳以上の親から子供になのですが、住宅取得等に係わる場合には相続時清算課税制度は2,500万円の非課税枠に1,000万円が上乗せされて3,500万円までが、非課税になります。

また、自己の居住の用に供する場合には65歳未満の親からの贈与についても適用されます。

従いまして、2,000万円全額を適用範囲として、今後の住宅の資金計画をお立てください。
詳しくは下記をご一読ください。

住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

なお、本年と来年度に限り適用される、尊属からの住宅資金の取得では500万円が非課税になります

住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

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質問者

トレーナーさん

期間について

2009/10/18 00:02

理解力不足ですみません。
家の引渡し予定が4月に入ってからなのですが、その場合は適用にならないということでしょうか?

トレーナーさん (岐阜県/32歳/女性)

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