対象:投資相談
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以前「税金」の分野で質問したのですが、回答がありませんでしたので、「投資・運用」の分野でご回答いただけれる専門家の方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いいたします。
平成20年度に海外ETFの分配金が約10万円ありました。国外税率10%分と国内税率10%分は源泉徴収されています。国外で源泉徴収された10%分は外国税額控除で還付されると思い、税務署へ行ったのですが、申告すると却って納めなくてはならない税金が発生するので申告しない方がよい、ということでした。
株式の配当に対する国内の税率は現在10%ですが、申告すると給与所得と配当所得を合計した課税所得金額が330万円以上になるので税率が20%になり、配当金に対する税額も10%ではなく20%で計算されてしまう、ということなのでしょうか?
もしそうなら、課税所得金額が330万円未満でなければ、外国税額控除は申告する意味がなく、二重課税されたままになるいうことなのでしょうか?
阿茶さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:2件
一般的な回答として
阿茶様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、税理士資格のないFPが、個別具体的な税務相談に乗ることは、違反になってしまいますので、一般的な回答しかできませんが、税務署の説明が理解できなければ、やはり、税理士に相談するか、ご自身で、調べるしかありません。
それに、収入や属性など、個別の状況が具体的に分からないと、税理士であっても、適切な回答が難しいはずです。
ちなみに、外国税額控除や配当所得の計算や手続きは、国税庁のホームページで、調べられます。
国税庁:外国税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm
国税庁:配当所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
私自身も税務関係のことを調べるときは、必ず国税庁のホームページで確認します。
余談ですが、税理士との提携関係のあるFP事務所に資産運用の相談をしている方は、ちょっとした内容なら、FP事務所経由で、無料で税理士の回答をもらえることがあります。
こういったことも、FP事務所の賢い利用法といえます。
以上、多少でもご参考になれば、幸いです。
評価・お礼

阿茶さん
ご回答どうもありがとうございます。
外国税額控除につきましては、税務署に行く前にご指摘の国税庁のHP等で調べたつもりだったのですが、二重課税の回避という意味合いならば当然還付になるのだろうと思い込んで申告に行ってしまいました。
私が還付を受けられない理由が私の理解通りで合っているのか、逆にどういうケースなら還付が受けられるのかを知りたいと思って質問をした次第です。
私の質問内容が個別具体的な税務相談になってしまうとは思い至りませんでした。
税理士資格のない方が個別具体的な税務相談にのれないということは存じております。
お手間をとらせてしまい、申し訳ありませんでした。
回答専門家

- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
概ね正しい理解をされています。
阿茶さんへ。FPで証券税制マニアの杉浦恵祐です。
森本先生が言うとおり、税理士でなければ個別具体的な税務相談にはのれませんが、仮定に基づく一般的な事例について述べることはできますので、配当所得と税額控除の関係についての一般論を述べることとします。
国内の証券会社を通じて上場株式等(外国市場に上場している海外ETFも含まれます)を購入し、配当や分配金を受けとった場合の配当所得についての平成20年の課税関係は以下の2つから選択です。
1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要(申告しないのだから、税額控除である配当控除もしくは外国税額控除の適用も無い)
or
2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税(累進税率)を選択、税額控除である配当控除もしくは外国税額控除の適用あり
例えば、Aさんが米国で上場している海外ETFの分配金を受け取った場合には、米国税率10%分と国内税率10%分が源泉徴収されています。
Aさんが外国税額控除の適用を受ける場合には2を選択することになり、配当所得を他の所得と合算する総合課税となります。
よって、阿茶さんの言う「株式の配当に対する国内の税率は現在10%ですが、申告すると給与所得と配当所得を合計した課税所得金額が330万円以上になるので税率が20%になり、配当金に対する税額も10%ではなく20%で計算されてしまう、ということなのでしょうか?」は、概ね正しい理解です。
(正しくは「上場株式等の配当に対する現在の国内の優遇税制では、10%の源泉徴収で申告不要を選択できますが、申告すると給与所得と配当所得を合計した課税所得金額が330万円以上になるので、外国税額控除後の実行税率(所得税+住民税)が10%超となり、申告不要で外国税額控除を使わないに比べて不利となる」)
補足
これは、国内の上場株式等の配当控除でも全く同様で、「そもそも「10%の源泉徴収で申告不要」というのが優遇税制なのだから、それを選択する場合には二重課税のままでもしょうがない」ということなのでしょう。
税制改正での21年の国内の上場株式等の配当控除については、以下の私のコラムもご参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/fs/osp-g/column/detail/57916
評価・お礼

阿茶さん
ご丁寧に説明してくださり、本当に感謝しております。
おかげでたいへんスッキリしました。
>そもそも「10%の源泉徴収で申告不要」というのが優遇税制なのだから、それを選択する場合には二重課税のままでもしょうがない」ということなのでしょう。
まさにそういうことが知りたかったのでした。
杉浦先生のコラムも参考になりました。
本当にありがとうございました。
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