対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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概ね正しい理解をされています。
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阿茶さんへ。FPで証券税制マニアの杉浦恵祐です。
森本先生が言うとおり、税理士でなければ個別具体的な税務相談にはのれませんが、仮定に基づく一般的な事例について述べることはできますので、配当所得と税額控除の関係についての一般論を述べることとします。
国内の証券会社を通じて上場株式等(外国市場に上場している海外ETFも含まれます)を購入し、配当や分配金を受けとった場合の配当所得についての平成20年の課税関係は以下の2つから選択です。
1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要(申告しないのだから、税額控除である配当控除もしくは外国税額控除の適用も無い)
or
2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税(累進税率)を選択、税額控除である配当控除もしくは外国税額控除の適用あり
例えば、Aさんが米国で上場している海外ETFの分配金を受け取った場合には、米国税率10%分と国内税率10%分が源泉徴収されています。
Aさんが外国税額控除の適用を受ける場合には2を選択することになり、配当所得を他の所得と合算する総合課税となります。
よって、阿茶さんの言う「株式の配当に対する国内の税率は現在10%ですが、申告すると給与所得と配当所得を合計した課税所得金額が330万円以上になるので税率が20%になり、配当金に対する税額も10%ではなく20%で計算されてしまう、ということなのでしょうか?」は、概ね正しい理解です。
(正しくは「上場株式等の配当に対する現在の国内の優遇税制では、10%の源泉徴収で申告不要を選択できますが、申告すると給与所得と配当所得を合計した課税所得金額が330万円以上になるので、外国税額控除後の実行税率(所得税+住民税)が10%超となり、申告不要で外国税額控除を使わないに比べて不利となる」)
補足
これは、国内の上場株式等の配当控除でも全く同様で、「そもそも「10%の源泉徴収で申告不要」というのが優遇税制なのだから、それを選択する場合には二重課税のままでもしょうがない」ということなのでしょう。
税制改正での21年の国内の上場株式等の配当控除については、以下の私のコラムもご参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/fs/osp-g/column/detail/57916
評価・お礼

阿茶 さん
ご丁寧に説明してくださり、本当に感謝しております。
おかげでたいへんスッキリしました。
>そもそも「10%の源泉徴収で申告不要」というのが優遇税制なのだから、それを選択する場合には二重課税のままでもしょうがない」ということなのでしょう。
まさにそういうことが知りたかったのでした。
杉浦先生のコラムも参考になりました。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
以前「税金」の分野で質問したのですが、回答がありませんでしたので、「投資・運用」の分野でご回答いただけれる専門家の方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いいたします。
平成20年度に海外ETF… [続きを読む]
阿茶さん (東京都/43歳/女性)
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