対象:遺産相続
相続資産 土地建物(自宅) 1億円 預貯金3千万円
相続人 娘2人 息子(他界)その孫3人 配偶者なし
この場合の相続に関する税金について
チエコとけんさん ( 石川県 / 女性 / 73歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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基礎控除額と小規模宅地の特例をお知らせします。
チエコとけん 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問の内容は、「相続税がかかるかの」と解釈して回答いたします。
相続税には、色々な控除や優遇制度があり、それらを控除した後の資産の評価額はかなり減額になります。例えば
1.相続税には、基礎控除があります。
現在の基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
本件ではお子様が3人ですので、8,000万円になります。
(なくなられた息子さんにはお子さん=お孫さんがいらっしゃるので、息子さんも数えます)
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
2.不動産評価額には「小規模宅地の評価減」の特例があります。
これは被相続人の居住の用としている一定の建物または構築物の敷地の用に供されていたものに 適用されます(チエコとけん様のご自宅の土地が該当します)
この要件に当てはまる場合には、当該土地の240平米までの部分が、相続税税評価額の80%が減額 されます。
従いまして、相続税がかかるかは当該土地の評価額がいくらになるかによって異なります。
小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページ
暮らしの税情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm
で、財産を相続したときPDF2ページ
相続税の申告のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/index.htm
の相続の申告PDFの12ページ
でご確認ください
評価・お礼
チエコとけんさん
ありがとうございました
よくわかりました
具体的な数字を出し検討し相続に備えたいと思います
(現在のポイント:1pt)
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