対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在3人目を妊娠している専業主婦です。
2人目の時に帝王切開をして、そのため今回も帝王切開を予定しています。
一番上の子は幼稚園に入っていますが、下の子はまだ1歳6ヶ月。
私の入院中、旦那に育児休暇という名目で、会社を休んで欲しいと申し出たところ、会社の方で『育児休暇』は基本的に女性に該当するもので、今回の入院期間中(約10日間)の休みは該当しないと言われました。
特別休暇1日と、残り自分の有休と早退遅刻で対応するのがベストだと会社側から言われたとのことなのです。
では、1歳6ヶ月の子は誰が面倒を見るんだ・・・ということで。
会社規則とかで『育児休暇』というものはあると思うのですが、私自身詳しくないので、教えて頂きたく思いメールさせて頂きました。
教えて下さい。
パオさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
育児休暇が取得できるのは。
パオさん、こんにちは。
弁護士の水嶋です。
パオさんのご主人の会社の育児休暇がどのように規定されているかわかりませんので、
育児介護休業法の一般論でお答えいたします。
育児休業は男性女性問わず「労働者」の権利です。
労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間(ただし、一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間)育児休業をすることができます。
そして会社は、労働者からの育児休暇の申し出に対しては、原則として拒むことはできません。
したがって、パオさんの場合は、下のお子様が1歳6ヶ月に達していない場合には、会社に育児休暇を求めることができる可能性があります。
仮に1歳6ヶ月を超えていた場合でも、育児休業法によれば、会社は3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講ずることを求められています。
家庭の充実があってこそ良い仕事ができるのですから、育児介護休業法の建前を会社に理解してもらい、もう一度会社と話し合ってみては如何でしょうか。
パオさんが元気なお子様を無事にご出産されることをお祈りしています。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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