対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。
私は結婚9年目で私の両親と私たち家族4人(姓は主人です)と同居しております。住宅ローンが1000万弱残っていまして父が支払っているのですが、現在57歳で不景気で無職の状態です。そこで私たち夫婦(私は専業主婦)で住宅ローンの支払を検討しているのですが、わからないことだらけなので、いくつか相談に乗ってください。
まず名義変更は可能ですか?名義変更によって贈与税等の諸費用がかかってくると耳にしましたが・・・。避けられないことなのでしょうか?
現在、月10万ほどローンの支払いをしているみたいですが、主人の収入では、とても無理なことです。ローンを組むにあたっては、支払年数を増やして月々の支払額を減らさなければなりません。また貯蓄もあまりないので余分な経費は極力さけたいのです。父名義のまま私たちが父の口座に毎月振り込めばいいのでしょうが、今の支払額はとうてい無理なので困っています。何かいい方法はないでしょうか?また築20年ほどたっていまして、私がパートにでたらバス・キッチン等のリフォームはしたいと思っていました。名義変更してローンを組むならついでにリフォームもしてしまったほうがよいのかな??って思ったりもしています。
合わせてアドバイスいただきたと思います。よろしくお願いします。
もーたんさん ( 長野県 / 女性 / 32歳 )
回答:3件
住宅ローンなどについて
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
1、名義変更について
これについては、現在融資を受けている金融機関に相談してください。金融機関と契約を結んでいるので金融機関次第です。変更する場合には登記変更などがありますので諸費用がかかってきます。
2、贈与税について
名義変更する場合には、登記変更もしないとならないので建物の価格から負債を引いてプラスになれば、贈与税の対象になります。
3、返済期間を延ばせるかについて
返済期間を延ばせるかどうかについては、金融機関との話し合いになります。
4、リフォームについて
リフォームローンは住宅ローンよりも金利が高いです。
できれば、お金を貯めて現金で支払えるようにしたほうがいいでしょう。
最後に経費をかけないようにするには、現状のまま支払ったほうがいいでしょう。
一度お近くの独立系のファイナンシャルプランナー(上級資格CFP保持者)にご相談されたほうがいいと思います。
NPO法人日本FP協会でご紹介してくれます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
もーたんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『まず名義変更は可能ですか?』につきまして、必ずできるとは言い切れませんが、お父さんからご主人様に名義変更をすることはできなくはありません。
不動産をお父さんからご主人様が買い取り、合わせて住宅ローンもお父さんが現在返済しているものをご主人様名義で組み直すことで、毎月の返済額もある程度は軽減できる可能性はあります。
ただし、この場合、融資先の金融機関の判断となってしまいますので、一度、住宅ローンを借りている金融機関の担当者にご相談していただくことをおすすめします。
キッチンなど水回りのリフォームにつきましても、そのときにご相談されるとよろしいと考えます。
尚、税金に関するご相談につきましては、専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなりますので、税理士さんあてに改めてご相談ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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建物を通常の価格(評価)で親子間売買を!
もーたん様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、もーたん様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考人にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.もーたん様の住宅ローン対応は土地ではなく建物のみと推測して、
(例)
住宅ローン2,500万円、期間30年(既に20年経過)、金利3.0%
・毎月の返済金額 105,401円
・20年後のローン残債 10,915,365円
2.この場合、土地はそのままとして建物を通常の価格(評価)で親子間売買をされてはいかがでしょうか。住宅ローンとしての対応は可能であり、かつ別生計であれば住宅ローン減税の対象となると思います。
3.これにより、住宅ローン残債をご主人さまへ付替えと土地の所有者(親御さま)から建物の所有者(ご主人さま)が無償で借りても使用貸借契約が発生して贈与税が掛かりません。
4.詳細につきましては、現在の住宅ローン借入先か借換えをご検討なら新規の銀行等へ相談されることも一方と考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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