対象:事業再生と承継・M&A
会社分割{新設分割}をするにあたって優良部門を切り離し承継会社とするとします。その際承継会社から分割会社への対価は原則として承継会社の100%の株式を譲り渡すものなのでしょうか?
金銭なども可能なのでしょうか?また分割会社はその後清算へと向かう事が多いと思いますがその場合承継会社の株式は債券者に分配されるということでしょうか?
buyoutさん
回答:1件
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
会社分割の質問が多いですね、
予測されるのは、不良資産の切り離し、
及び株主の整理と思われます。
実際に岡部事務所では5年前の、その相談を受託して、
成功しました、
今は優良顧問先として40億円超の売り上げを計上しています、
イマジンプラス・検索
会社経営はちょっとした発想・人脈・勉強・研究等で大きく、
人生までも変えてしまいます、
日々アンテナを張って、引き出しを限りなく多く持って頑張って下さい。 岡部
補足
おはようございます。岡部です。
承継会社は新会社と呼ばせて頂きます。
新会社は優良資産のみを営業譲渡される事になります。
株式の売買の形態もありますが、
それでば旧会社の負債も引き継ぐ事になるのではないでしょうか、
あくまでも、新会社設立をして、新規株主が経営権を保有します。
よくあるパターンは優良資産だけの営業譲渡の場合、旧株主から異論が出て、
法外な金額を要求される場合があります。
負の資産、例えば借金・連帯保証人には充分に注意して下さい。 岡部
評価・お礼
buyoutさん
アドバイス有難うございます!非常に勉強になります
有難うございました
(現在のポイント:-pt)
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