対象:事業再生と承継・M&A
分割型新設分割において、10/15を分割の日とし賃貸不動産を承継会社に移転した場合、受取家賃や支払家賃の日割り計算は必要でしょうか?
日割り計算が必要な場合、分割の日(10/15)に現金精算で良いのでしょうか?
または、15日以降の分を仮払金や仮受金として処理し、移転する資産負債とするのでしょうか?
また地代家賃以外に日割り計算が必要な費用はあるでしょうか?
宜しくお願いいたします。
しずかちゃんさん ( 埼玉県 / 女性 / 54歳 )
回答:1件
ご回答
10/15を分割の日とし賃貸不動産を承継会社に移転した場合、受取家賃や支払家賃の日割り計算は必要でしょうか?
賃借人はその日をもって変更しますので、事前に賃貸人の承諾を得ておく必要があるでしょう。その中で交渉するのが一般的かと思います。
法律論としては、今の契約している会社と新会社は別の会社です。
つまり全くの他人がその部屋の賃貸借を結ぶ場合と同じです。
その場合以下の検討があり得ます。
1会社を分割し、新会社が出来た日に、前の会社の契約は解約となり、その日に新会社が別の新契約を結んだとなるパターン。
入居時は日割り、退去時は月割りのところも多いので、その場合は厳密に言えば出る会社はその月分全額、入る会社は日割りとなります。
もっとも、実際は、同じ利用で置いてあるものも変わらないので、両方日割りにするなど、そこは賃貸人と話し合い次第です。
なお、新会社は全くの別会社ですから、敷金も新しく入れることになりますし(前の会社は敷金を返してもらうことになる)、賃貸人が新会社とは契約しないということも自由です。
2あるいは賃貸人の同意をえて、賃貸借契約は引き継ぐ(賃借人の地位の譲渡)ということも検討できます。この場合は前の賃貸借を新会社は引き継ぐことになります。
3また、転貸借の検討も出来ます。これは前の会社の賃貸借は残したままに、賃貸人の同意で新会社に契約を転貸借する方法になります。この場合は賃料は、新会社→今の会社→大家さんとなります。
以上、賃貸借をどうするかは、当事者の会社と賃貸人で協議して決めなければならず、その決め方次第で、日割り計算も敷金の処理も変わってきます。
どうされるかをよく話し合うべきでしょう。
評価・お礼
しずかちゃんさん
2025/10/18 07:41岡田先生、ご回答有難うございます。
分割型新設分割において、賃貸不動産を承継会社に移転するにあたり、事前に賃貸人の承諾を得ており、先生が示された2の賃貸借契約を引き継ぐ形になります。
この場合も日割り計算が必要だと思いますが、分割の日(10/15)に現金精算で良いのでしょうか?
または分割会社で15日以降の分を仮払金や仮受金として処理し、移転する資産負債として承継会社に移転するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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