対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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二つの条件
ぴぺまめさん、今晩は。CFPの小林治行です。
貴女のケースは、結論を先に申し上げれば、扶養を外れます。
ただ、本年のアルバイト収入が仮に月20万円(4ヶ月で80万円)とすれば、103万円以内は非課税というルールに従い、来年確定申告で所得税の還付を受けることとなります。
社会保険は130万円以上の時に御自身払いとなりますが、社会保険は見込みで申告を出します。
つまり、勤務時間が正規社員の2/3以上であり、かつ収入が継続的に1ヶ月108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えた場合は、扶養者から外れます。
よって夫君のほうを扶養からはずす手続をとります。(扶養控除等(異動)申告書の提出)
一方貴女のほうは税金、健康保険、厚生年金、雇用保険を自分で払う手続扶養控除等(異動)申告書を提出します。給与からの自動引き落としです。
妻のパートと税金の早見表:
[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
評価・お礼
ぴぺまめさん
とても解りやすく、迅速な対応に感謝します。また何かありましたら相談したいと思いました。本当に有難うございました。
ファイナンシャルプランナー
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アルバイト先では保険加入できますか?
ぴぺまめさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
アルバイト先では社会保険に加入できるのでしょうか?
勤務時間から考えると、加入させる必要がありますが、アルバイトの場合は数カ月たってからとなっている場合もあります。
勤務と同時に加入できるなら、新しい健康保険証をもらった時点でご主人の扶養をはずす手続きします。
もし加入できないなら、ご主人の健康保険に聞いてみてください。
130万円÷12カ月≒108,334円以上の給与が決まっていると就職と同時に扶養をはずしてください。
としている健康保険組合もありますし、2か月続いたらとしているところもあります。
また中には働き始めてから合計130万円になったらはずしてください。
というところもまれにあります。
こまかい規定はそれぞれ異なっていますので、問い合わせてみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
ぴぺまめさん
再度質問します。
2009/09/03 20:47回答ありがとうございます。アルバイト先の保険は半年経たないと加入できないそうです。それで質問ですが、出勤日数を調整して扶養のままでいる事はできますか。月15日勤務とか週3日とかです。更新もないのに短期アルバイトで扶養はずされる事時体正直納得いきませんが、もし短期で扶養をはずされた場合、来年1月からはまた無職なので扶養にすぐはいれるのでしょうか。宜しく御願いします。
ちなみにアルバイトの月給は約10万ほどです。
ぴぺまめさん (福岡県/41歳/女性)
ぴぺまめさん
再度質問します。
2009/09/05 11:15回答有難うございます。扶養をはずれる条件ですが、二つの条件(勤務時間3分の2以上、月108333円以上)に当てはまったとき扶養外になるのでしょうか?私の場合勤務時間は3分の2以上ですが、月給は10万程で108333は超えないつもりです。それと所得税が引かれていた場合、確定申告して少ないですが還付申告してもいいのでしょうか?前職パート給与と合算して年所得は70万程になると思います。もちろん主人の方も私の所得を申告して年末調整していただきます。回答宜しく御願いします。
ぴぺまめさん (福岡県/41歳/女性)
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