対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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二つの条件
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ぴぺまめさん、今晩は。CFPの小林治行です。
貴女のケースは、結論を先に申し上げれば、扶養を外れます。
ただ、本年のアルバイト収入が仮に月20万円(4ヶ月で80万円)とすれば、103万円以内は非課税というルールに従い、来年確定申告で所得税の還付を受けることとなります。
社会保険は130万円以上の時に御自身払いとなりますが、社会保険は見込みで申告を出します。
つまり、勤務時間が正規社員の2/3以上であり、かつ収入が継続的に1ヶ月108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えた場合は、扶養者から外れます。
よって夫君のほうを扶養からはずす手続をとります。(扶養控除等(異動)申告書の提出)
一方貴女のほうは税金、健康保険、厚生年金、雇用保険を自分で払う手続扶養控除等(異動)申告書を提出します。給与からの自動引き落としです。
妻のパートと税金の早見表:
[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
評価・お礼
ぴぺまめ さん
とても解りやすく、迅速な対応に感謝します。また何かありましたら相談したいと思いました。本当に有難うございました。
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この回答の相談
短期で(4ヶ月)アルバイトをする事になりました。
一日7時間、週5日勤務です。この場合社会保険はどうなるのでしょうか?このバイトは延長なしです。常勤の4分の3を超えるのですが、扶養をはずれることになるのでしょうか。
ぴぺまめさん (福岡県/41歳/女性)
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