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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

2 good

二つの条件

2009/09/03 00:08
(
5.0
)

ぴぺまめさん、今晩は。CFPの小林治行です。

貴女のケースは、結論を先に申し上げれば、扶養を外れます。
ただ、本年のアルバイト収入が仮に月20万円(4ヶ月で80万円)とすれば、103万円以内は非課税というルールに従い、来年確定申告で所得税の還付を受けることとなります。

社会保険は130万円以上の時に御自身払いとなりますが、社会保険は見込みで申告を出します。
つまり、勤務時間が正規社員の2/3以上であり、かつ収入が継続的に1ヶ月108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えた場合は、扶養者から外れます。
よって夫君のほうを扶養からはずす手続をとります。(扶養控除等(異動)申告書の提出)

一方貴女のほうは税金、健康保険、厚生年金、雇用保険を自分で払う手続扶養控除等(異動)申告書を提出します。給与からの自動引き落としです。

妻のパートと税金の早見表:
[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]

評価・お礼

ぴぺまめ さん

とても解りやすく、迅速な対応に感謝します。また何かありましたら相談したいと思いました。本当に有難うございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

短期アルバイトの社会保険

マネー 年金・社会保険 2009/09/02 21:25

短期で(4ヶ月)アルバイトをする事になりました。
一日7時間、週5日勤務です。この場合社会保険はどうなるのでしょうか?このバイトは延長なしです。常勤の4分の3を超えるのですが、扶養をはずれることになるのでしょうか。

ぴぺまめさん (福岡県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

アルバイト先では保険加入できますか? (ファイナンシャルプランナー) 2009/09/03 09:39
再度質問します。 2009/09/03 20:47
再度質問します。 2009/09/05 11:15

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