対象:年金・社会保険
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派遣社員として某企業に長期間就業致しましたが、配偶者の転勤に帯同するため、更新を断り契約満了という形で退職しました(一般労働者派遣)。
失業給付の手続きのため、転居先の職安に行きましたが、給付制限がついてしまい困っています。
転居前の職安では、配偶者の転勤帯同による退職には給付制限が付かない、と説明を受けていたのですが、実際の手続きしたところ「原則認めない」方針との事でした。
給付制限を解除する場合は、「配偶者の転任辞令の日付」と「実際に転居した日付」が一ヶ月以内におさまっていないと認めてくれないそうです。しかし、社宅入居並びに仕事の引継ぎの都合上、辞令日付より2ヶ月以上かかっての転居となってしまいました。辞令ならびに住民票を見せ、口頭で説明しましたが、認めてもらえませんでした。
転居前の職安に問い合わせた時には、そんな事は全く言っていなかったのですが、この規程は全国共通のものなのでしょうか?
また、派遣社員の「契約満了」後、一ヶ月以内に職業紹介が無い場合のみ、「会社都合退職」と認められるそうですが、残念ながらこちらも一ヶ月ギリギリの頃に、希望条件とは異なる仕事を紹介され断ってしまった為、「自己都合退職」となっています。
被害妄想かも知れませんが、職安等から派遣会社側に「一ヶ月以内に何でもいいから職業紹介するように」という通達が行っているのでしょうか?
また、もしこのような職業紹介を受けた後、実際には不採用になった場合も「自己都合退職」と見なされるのでしょうか?
読みづらい長文になりましたが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
GOROTAさん ( 大阪府 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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配偶者の転勤にともなう離職
凄腕社労士 本田和盛です。
「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」による離職は、自己都合であっても「正当な理由のある自己都合退職」として、基本手当の給付制限はかかりません。
なぜ給付制限がかからないかというと、転居先の住所からでは勤務先に通えないから、仕方なく離職することになったからです。よって転居先の住所から勤務先まで、往復4時間以上通勤にかかることが要件となります。
転勤の原因は、配偶者の転勤にありますので、それを証明する配偶者の転勤辞令(または転勤の事実が分かる書類)が添付書類となります。
また実際に住所を移転した事実を証明する書類(住民票)も添付書類となります。
ハローワークは、「「配偶者の転任辞令の日付」と「実際に転居した日付」が一ヶ月以内におさまっていないと認めてくれない」そうですが、「本人が離職した日」と「「実際に転居した日付」の誤りではないでしょうか?
離職と転居との間があまりにも開いていると、転居と離職との相当因果関係が失われている、と判断される可能性は確かにあります。しかし転勤辞令が出てからも、引き継ぎやアパート探し等で通常1月以上かかるのが普通です。1月以内に限定する意味はありません。
なお、転居してから離職した場合は、給付制限は解除されないと思います。転居しても会社に通えていたことが既成事実になるからです。転居すると会社に通えなくなるから、転居ぎりぎりまで会社で働き、辞めてから転居したというストーリーが給付制限をはずすためには必要なのです。
上記の論理でハローワークを説得してみてください。
GOROTAさん
ありがとうございました。
2009/09/07 08:15早速のご回答ありがとうございました。
職安の窓口で再度確認したのですが、
やはり「夫の辞令日付」と「住民票記載の転居日」の
間にある空白期間が長すぎる為、
認められない、との事でした。
社宅に空きが無かったことも説明しましたが
「だったら自腹でマンションを借りれば良かったのに」
と言われてしまいました。
退職した派遣会社に事前に依頼して
離職書類の備考欄に
「配偶者転勤帯同のため」
と追記していただいていたのですが
これも無効とのことでした。
(会社側の離職理由は「自己都合」になっている為)
この職安では似たような事例は多々あるようですが
全て給付制限解除の申し出を断る事にしているそうです。
また、「私本人の離職日」と「住民票記載の転居日」は
有給休暇の消化期間中に異動したため
離職日の方が異動日よりも3日後になってしまっています。
こうなる事が分かっていれば、住民票の届出を
遅らせたのですが…。
次回の転勤時には、この経験を活かし
損の無いように立ち回りたいと思います。
GOROTAさん (大阪府/40歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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