対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
62歳の男性。
派遣社員として同一企業で週3日、三ヶ月契約を4回更新し一年間勤務してきました。
今回、今までの派遣会社が入札に破れ、新しい派遣会社となります。
派遣会社には新しい仕事のお願いをしております。
(働く意欲はありの証明)
失業給付金の支払い条件の中に14日/月×6ヶ月以上となっていますが、一年間延べ日数で100日ではダメなのでしょうか?
補足
2009/05/24 07:44補足質問ですが、契約期間は3ヶ月単位で更新され2008年6月2日〜2009年5月31日となっておりました。
この期間中、月単位で11日(7時間半/日)就労月が6ヶ月あり、この中には有給休暇が5日含まれています。
有給休暇も1日としてカウントされますでしょうか。
?派遣会社からは就労期間11ヶ月となっている
?有給休暇が就労日としてカウントされるか?
以上2点お伺いいたします。
サダオkさん ( 東京都 / 男性 / 62歳 )
回答:1件
失業給付の要件について
はじめましてサダオk様 FPの山宮と申します。
まず、週3日恐らくフルタイムでご勤務と思われますので、雇用保険の
適用条件である週20時間以上を満たしていると思われます。
次に失業給付を受け取るための要件ですが、特定理由離職者として取り
扱われるのではと考えられます。
離職日からさかのぼって被保険者であった期間を1ヶ月毎に区分した期間
に11日以上勤務している日があればその月は被保険者期間の1ヶ月とみな
されます。
そしてこの被保険者期間の月数が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
延べ日数ではなく、あくまでも1月単位で11日以上の勤務日数を満たした
月が6ヶ月以上必要となります。
例えば、5月31日を離職日とすると、その日から遡って1ヶ月を区分し
その各月で11日以上の勤務日があれば被保険者期間1ヶ月とみなします。
――――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
………12.1……1.1……2.1……3.1……4.1……5.1……5.31
昨年勤務開始した日まで遡って6ヶ月以上あれば受給要件は満たされます。
尚、3月31日付けで雇用保険が改正されていますので、こちらを参考に
されて下さい。
改正雇用保険の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
特定理由離職者
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A