対象:年金・社会保険
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失業手当の給付について
派遣で3年間働き今年5月末で退職しました。退職を考えたのは、今まで土日勤務がなかったのに今後は出てほしいと打診されたためです。丁度5月が契約更新月だったので、契約満了という形で離職しました。
本日離職票1・2が届いたのですが、
離職票1の失業理由は「2」
離職票2の離職理由は「2-(3)の? 労働者の意思により契約更新せず」
離職区分「4D」
具体的事情記載欄 「契約期間満了」
になっていました。
今まで同じ会社を契約満了で退職した人たちから話を聞くと、契約満了だと待機期間7日を待てば手当がでたとの事ですが、上記のような記載でもすぐに失業手当を受給できるでしょうか?
kakashisanさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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離職区分 4D 2D
凄腕社労士 本田和盛
雇用保険法が改正されており、2009年3月31日以降に離職となった方は、新法が適用となります。
今回の派遣契約が次のいずれかに該当すれば「特定受給資格者」となります。
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記に該当する場合を除く。)
また特定受給資格者に該当しない場合でも下記に該当すれば「特定理由離職者」になります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
今回の相談の詳細は分かりませんが、「派遣期間が満了し、次の派遣を希望したが、条件が合わず離職した」ということのようですので、「特定理由離職者」に該当すると思います。
なお「特定理由離職者」については、平成21年3月31日ー平成24年3月31日までに離職した者であれば、基本手当の所定給付日数は「特定受給資格者」と同じになります。
離職区分4Dは「正当な理由のない自己都合退職」となり、給付制限がかかります。相談者の場合は、労働条件が合わず、契約更新をしないことを労働者側から申し出たもので、少なくとも2Dに区分されるのではと思います。
ハローワークで、経緯を説明し、離職区分を変更してもらってください。
上記で引用した「離職理由」については、下記を参照下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
(現在のポイント:-pt)
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