対象:不動産売買
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30年くらい前に親戚と共同で土地を購入しそれぞれ家を建て、境界線に塀を建てることはせず庭を共同で使ってきました。10年くらい前に境界線に簡単なトレリスをそれぞれ設置して、それ以降は庭は別々に使用しています。(その際に境界線の確認も双方でしています)。つい最近、隣家が引っ越しをし(家はそのまま)、この機会に折半で境界線にブロック塀を建てることを提案しましたが、新たな入居者も親戚の者なので必要ない、いずれ他人に売却するときに建てればいい、と言われ引き下がりました。しかし現在の隣人が庭の手入れを一切しないため、雑草や落ち葉などが我が家に入ってくるため、何度も塀の設置をお願いしましたが聞き入れてくれません(ちなみに土地と家屋の所有者はまだ前の住人になっています)前の住人に言っても今の住居者に言ってと取り合ってくれません。当方の敷地内にきちんとしたトレリスを建てようかとも考えています。隣家が土地を売却する場合、塀の設置は法律上必要ですか?またその場合、当方も費用を折半しなければならないのでしょうか?
ranjyeさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
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中石 輝
不動産業
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境界標の設置は?
塀をつくるかどうか、という問題の前に、''実際の境界は確定しているのでしょうか?''
‘共同で購入した’ということは、一筆の土地をそれぞれが利用しているということでしょうか。
それとも二筆に別れているのでしょうか。
一筆の土地を親戚間で共有し、あくまでも境界は二者間で取り決めているだけという場合、塀を作る前に、まずは土地家屋調査士等の専門家により測量の作業を行い、測量図の作成、境界確定、分筆という作業を先に行うべきです。
そこを曖昧なままにしていると、後々第三者に売却をしようとした場合に''どっちが広い、狭い''といったトラブルになりかねません。
何かしらの法律で「塀を設置しなければいけない」などどいうものはありませんし、個別の隣接地間によって塀の所有や負担の仕方はそれぞれ違います。
一番問題がない方法は、境界を確定し、自身の敷地内に自己負担で塀を設置することです。
ただし、親戚とのお付き合いの問題もありますので、なかなかスムーズに行かないもの現実でしょう。
隣接地所有者間で最もトラブルになりやすいのが、この境界の問題です。
''「昔から境界はここだった」''という''「心の線」''をそれぞれが持っているケースが多く、お互いが一歩も譲らず、トラブルを引きずり続けているというケースも非常に多くあります。
相続等が発生してからでは、ますます問題解決が難しくなりますので、早目の対処が大切です。
リード 中石 輝
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