対象:不動産売買
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初めまして。
表記の件につきまして質問させて頂きます。
本日土地の契約をして参りました。
家を建てるにあたり、不動産業者を通してハウスメーカー、売主、仲介業者の4者が同席しておりましたが、自分のミスだとは思うのですが隣地の方が植えたと思われる植栽が境界線を越境してました。(正確には買う予定の土地に植栽されているものと境界線上に植栽されているものがある)
発覚した経緯としましては土地売買契約条項に「売主は、買主に本物件引っ越しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する」とあり、契約が終わったら一緒に見に行きましょう!とのことになったので、契約後仲介業者と確認した際に発覚したものです。自分なりに調べたところ民法上は買い主が伐採することは可能かと思われますが、今後ずっと住んでいくことを考えるとあまり揉めたくありません。仲介業者はハウスメーカーの関連会社で、「ハウスメーカーの○○さんは人付き合いがうまいから工事の際にうまいこと隣地の方に話してやってくれますよ!」と境界確認時に言われましたが、私としては本来仲介業者もしくは売り主がそこは対応するべきだと思っております。しかし、この土地を諦めたくはないのでその旨伝えてしまうと「土地を売らない」等なると困ります。
※手付解除については1ヵ月以内に可能となっており、売り主が売らないとなった場合は手付金額の倍額を買い主に支払う旨の記載あり。また、契約の履行に着手した場合は解除出来ないと記載。
土地契約後に発覚してしまったことが問題だとは思いますが、物件状況確認書(告知書)には土地の敷地内残存物については「知らない」、近隣との申し合わせ事項については「ない」と記載され、売り主の住所、名前、印鑑も押してあります。
これ自体は瑕疵にあたるとは思うのですが、土地を売ってもらうことを前提に話をうまく進めようと思った場合、どのように対応するのがベストでしょうか?
※但し、特約条項として「本物件は現状有姿での引渡しとします」との記載あり。
法律上はこちらに悪いことにはならないと思いますが、将来的な近隣とうまく付き合っていける様な回答して頂けると大変助かります。
多くの知識、経験を持たれた方がいるかと思いますので、不動産初心者にご教示頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
maomao111さん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
現状で決済しては駄目です!
maomao111様 初めましてタカラシンコーの佛坂です。
越境は、必ず売主の責任で除去してもらいましょう!
仲介業者は、ごまかしているようですので
必ず越境が解決できなければ決済しないとお話しをして下さい。
物件状況確認書(告知書)に記載されていない事実がある場合、
現況有姿を主張できないはずです。
越境の解決が出来ないようですと売却理由が疑われてしまいます。
補足
ハウスメーカーやメーカー系の営業マンは、しっかりした人もいますが気を付けて下さい。
某大手素材系ハウスメーカーさんの築5年の物件が、調査してみると不適合接道であるにも
係わらず、虚偽の建築確認図書を作成して建築している例がありました。
(不適合接道部分の他の土地所有者の許可を得ずに)
実際に住んでからのトラブルほど怖い物はありません。気を付けて下さい。
評価・お礼
maomao111さん
2013/04/04 23:38お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
ご指摘の通り現況有姿を主張出来ないとの回答をもらえ、無事植栽は伐採してもらえました。
大変有益な情報頂きまして本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佛坂 好信
- (東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
- タカラシンコー 代表取締役
お客様が「本当に納得できる不動産取引」をめざして。
基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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