対象:労働問題・仕事の法律
給与に月30時間分の残業代を含まれている場合における、時間短縮勤務の給与計算について質問です。
私は、現在、1時間の時短勤務をしています。
会社の給与の仕組み:基本給内訳(半期年俸制)
1:本給
2:標準残業時間充当額(残業30時間分)
3:標準深夜労働割増充当額(深夜労働割増額15時間分)
※2&3はみなし残業で、フルタイムの場合、残業してもしなくても支払われます。(基本的には残業という概念はなく、能力で給与を決定しています。残業代を含めないと法的にまずいということになり、表面上2,3があるというのが実態です)
私の1時間時短の給与計算は、1において1時間分カット、2&3は丸々カットとなっています。
現在の給与体系からすると、この計算で仕方ないのかもしれませんが、1時間の時短で35%も給与DOWNしてしまいました。
あまりに尋常でない給与カットに疑問に思い、会社に是正を求めたいと思っています。
■是正を求めるのに、よいアドバイスをおねがいします。
時短勤務としてデメリットが大きすぎるこの給与計算は、法的に問題ないのでしょうか?
■時短勤務だけど、残業した場合について
時短勤務を利用していますが、時折残業することがあります。この場合、時間計算された残業代が支払われる仕組みになっています。
フルタイムの場合はみなし残業代として全額支払われる中、時間短縮勤務の場合は、時間で計算されるのは、仕方ないのでしょうか。不平等には当たらない?
時短利用で会社に迷惑をかけているのも理解しており、心苦しいのですが、でも、あまりに尋常でない対応に困り、どうにか、何かポイントを見つけて是正を求めたいと切望しています。
自分のためでもありますし、まだ前例が少ない会社ですので、次に続く女性のためとも思っています。
どうかアドバイスをお願いいたします。
Bri7さん
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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残業代の定額払い方式と時間短縮勤務
凄腕社労士 本田和盛です。
残業代の定額払い方式は、実際の残業時間が、支払われた定額残業代の範囲内に留まる限り、法的には問題がありません。
時短勤務の場合は、残業がないことが前提となるので、みなしで残業代を支払う余地はありません。
ただし、時短勤務でありながら、従前と変わらない程度に残業をしている場合は、時短勤務をしているという前提が崩れますので、定額での支給を請求できるもとの思われます。
しかし、時短勤務が前提で、たまに残業する程度であれば、残業時間をみなしで定額払いする必要がありませんので、実際の残業時間に応じて残業代を支払えば足ります。
ところで、就業規則の定額残業代の対象者から「時短勤務者」が除外されているかを確認してください。除外されていない場合は、「時短勤務者」も対象になっているから、定額で支給してくれと請求することはとりあえず可能かなと思います。しかしキャリア意識が高い相談者の場合は、そういう姑息なことはやらないほうがいいでしょう。
むしろ、定額残業代が実態にあっておらず、30時間も残業する社員がいないのに、定額残業代が数年にわたって支給されており、残業代というよりも、基本給の一部として実質的に支給されている場合は、基本給の一部として支給される賃金という労使慣行が成立していると見ることもできます。(ただし裁判するしかないですが)
現実的な対応は、会社に時短勤務者のための激変緩和措置を導入してもらうことでしょう。育児施策は、企業の社会的責任となっており、積極的な支援策を打ち出すことが企業に求められています。相談者のように手取賃金が大幅に減ると時短勤務をする人がいなくなり、むしろ育児休業を取得して育児休業給付を受給した方が、合理的な選択となります。
育児休業を取得せず、短時間勤務をしながら仕事と育児の両立を図ろうとしている社員のために、会社としても支援する必要があります。
Bri7さん
ありがとうございました
2009/08/17 22:27分かりやすいご回答をありがとうございました。
やはり、法律上は問題がないのですね。
裁判や、労務局等からの指導を行ってもらうつもりはないため、緩和措置の導入を依頼してみたいと思います。
上司に相談したところ、社長を説得するには、数字の根拠があれば通りやすい といわれました。
他の会社の育児支援の実例を出して、他社との比較をし、うちの対応が遅れている旨の指摘をしてみては とのアドバイスでした。
他社の育児支援の事例等を入手するにはどのようにすればいいのでしょうか。
そのようなデータを扱っている団体等、もしご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
Bri7さん
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