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対象:労働問題・仕事の法律

育休後、定時(9~6)勤務してるのに残業できないと時短扱い?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/04/05 14:36

社員として働く自社についてです。
2年前から1年ほど産休~育休をいただき、去年の4月から別部署に転属しての復職となったのですが、3月の評価時期になり他の従業員と比べて残業が少ないから会社に貢献していない、だから評価は最低だと言われ、次の4月から更生プログラムというものを課せられ、再度転属することになりました。

そこで疑問なのですが、復職時に残業ができないことを了承されており、実際は月20時間程度の残業をしている中でも、会社に「月給40時間分の残業代を含む」という規定があると、40時間は残業をしなければならないということになるのでしょうか?
また、子供の病気などで、月に数日有給をとることがあったのですが、有給取得分は勤務時間にカウントされていません。
会社の言う160時間+40時間=200時間働かなければならないということは、例えば実稼働日数が17日/月でも200時間は働かなければいけないということなのでしょうか?

毎月40時間残業することは現実的に厳しいですが、みなし残業分をカットすると元の給与の2割減となってしまいます。
残業代は払うということになったとしても、裁量労働制なので、どういう計算で支払われるのかも疑問です。

もしその理論が通るのであれば、転属先でも同じことが繰り返される恐れがあります。
また会社の「評価1」というのは、更生が必要なレベルと定められているので
繰り返された場合、減給や最悪解雇もやむなし、を認めることになってしまいます。
定時+若干の残業もしているのに理不尽だと感じていますが、法的には問題ないのでしょうか?
もし詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いできればと思います。

補足

2012/04/05 14:36

以下背景です。
=============================================
・入社時から、残業ができないことを了承されていた(一人目が乳児だった為)
・2人目の産休に入る前は月30時間くらいは残業するようになっていた
・部署は「裁量労働制」だが、9:00~18:00を一応の定時とすることを上長と決めていた
・実際は、昼の休憩を返上することも多く、およそ20時間/月くらいの残業もしている
・子供の病気などで月平均2日ほど有給を取得
・会社規定で「月給40時間分の残業代を含むと定められている」
・他の従業員はたしかに残業が多く、60時間くらいはざらにいる
・評価通達の際に9:00~18:00の毎日の定時をどれだけ伸ばせるか、人事より打診あり
→小さい子がいるので、毎日ということであれば、前後30分づつ伸ばし、8:30~18:30が限界と回答
=============================================

はたらくママさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

- good

みなし残業分の残業を実際にする必要はありません。

2012/04/05 16:06 詳細リンク
(5.0)

はたらくママさん、はじめまして。社会保険労務士の渋田と申します。

質問の件に関して、まずみなし残業は「40時間」と定められていれば、実際の残業が20時間であろうと40時間分の支払い義務があり、実際に40時間残業しなくてはならない必要はありません。
また、上記を就業規則等で定めている以上、時短扱いをして賃金カットもできないと解されます。


育児を理由とした不利益な取り扱いの禁止は、法律で明確に禁止されているわけではありません。
しかし本来であれば、今回のケースのように育児等で40時間の残業ができない状況は企業側で想定でき、その場合に時短扱いするならみなし残業の別規定を設けることが必要です。

今回のケースではそのような規定もないようですので、不利益な取り扱いとして会社側に非があると考えられます。

ただ、会社と真っ向から事を構えることは、はたらくママさんの今後にも影響してくるでしょうから、まずは労働局や最寄りの労働基準監督署にご相談してみてはいかがでしょうか。
また、そこで納得のいく回答が得られなければ、最寄りの社会保険労務士の先生にご相談するのもよいかもしれません。

社会保険労務士

評価・お礼

はたらくママさん

2012/04/06 09:23

渋田さん

早速のご回答ありがとうございます!
やはり不備でしたか。
この4月から給与は2割カットされ、実際に残業となった部分は
残業代として支給するとのことになってしまいました。
うちの人事担当、社労士の資格を持っているはず、、、なんですけどねぇ。
労働基準監督署への相談を検討してみます。
ちょっと勇気づけられました。
本当にありがとうございました!

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