対象:投資相談
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投資信託の分配金を確定申告した場合
ゆうパパさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
株式投資信託の分配金の税金は、確定申告によって還付を受けることもできます。
ただ、現在の税率(株式投資信託の場合所得税7%・住民税3%)だと、実際に申告されないと正確なことは申し上げられませんが、申告されてもメリットが出ない可能性があります。
と申しますのは、所得税が還付されても、申告された所得によって住民税が増えたり、国民健康保険に加入されている場合は国民健康保険の保険料が増えたりすることもあるからです。
お住まいの市町村役場で、税金(国民健康保険料も含む)のことについてご相談されてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
分離課税か総合課税か
ゆうパパ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、個別具体的な内容は、税理士又は税務署にご相談いただかなければなりませんが、一般的な解説をしますと、公募株式投資信託の収益分配金については、確定申告の手続きで、分離課税と総合課税を選択できます。
ここで総合課税を選択すれば、給与所得や雑所得など他の所得と合算し、所得税は超過累進税率が適用されます。
参考サイト:所得税の税率/国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
計算された税額が、所得税の源泉徴収税額より少ない場合は、超えた分について還付を受けられます。なお住民税には、別の計算があります。
また、総合課税であれば、一定の公募株式投資信託の収益分配金については、配当控除が受けられます。
分離課税(申告不要)と総合課税のどちらを選択すると有利かは、普通分配金と特別分配金の内訳がどうなっているかや、各種所得控除なども含めて、具体的に計算してみないと分かりませんので、一度、税理士に相談された方がよいかもしれませんね。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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源泉徴収ありかなしの選択で・・・
はじめまして、ゆうパパさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
投資信託などの税関系は、申し込みをした当初の契約によって変わります。
特定口座を開設されて、源泉徴収ありの選択をされた場合は、証券会社などが分配金などに対して課税された後の額を払いだしますので、課税関係はこの時点で終了します。
源泉徴収なしを選択されている場合は、取引明細がお手元に届くのでご自身で確定申告をしなければなりません。
一度、取引のある証券会社などへ確認されると良いでしょうね。
ご質問を拝見した所、税引き後の分配金を受け取っておられるようですので、源泉徴収ありの選択をされているように思います。
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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税金だけからみた損得を事例で説明します
ゆうパパさんへ。FPで証券税制が得意分野の杉浦恵祐です。
上津原さんのアドバイスの通り、加入している社会保険によって、申告すると税金以外で負担が増える場合がありますが、私からは税金だけからみた損得を事例で説明します。
なお、特定口座の源泉徴収に関しては、21年分までは上場株式等の譲渡所得のみで、配当所得は必ず源泉徴収されますので、吉野さんのアドバイスは誤りです。
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設)
1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要
2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択
3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当控除の適用はないが、分離課税の上場株式等譲渡所得との損益通算可能
http://www.osp-g.com/img/tousisintaku/21tax.pdf
・平成21年分の個人の総合課税の所得税率と住民税所得割率
課税所得 所得税率 住民税率 合計 控除額
0円以下 0% 0% 0% 0円
0円超〜195万円以下 5% 10% 15% 0円
・株式投資信託の収益分配金のうちの普通分配金の配当控除率(税額控除)
約款上の非株式割合、外貨建資産割合の投資制限により、A所得税5.0%・住民税1.4%、B所得税2.5%・住民税0.7%、C適用無しの3種類に分けられる。
外国債券中心の分配型ファンドは配当控除の適用は無い。
2や3を選んだ場合、税額がいくら還付されるか、又は追加納税が必要かは、ゆうパパさんの他の所得(損失も含む)と所得控除額がいくらかあるかで変わります。
補足
事例 甲さん(愛知県在住)収入 障害基礎年金 年792,100円(非課税)
毎月分配型の投資信託(外国債券で運用)を保有しており、分配金収入を得ている。(税額控除である配当控除の適用は無い)
そのうち課税対象となる普通分配金(税引前)は、年160万円。(平成21年1月〜12月の1年間の源泉徴収後の手取りは108万円)
甲さんの所得控除は、社会保険料控除10万円、特別障害者控除、基礎控除の3つのみ。
A 配当所得(投資信託の分配金)を、1の申告不要を選択した場合
・甲さんの申告不要分の源泉徴収済みの21年分の所得税額
配当所得160万円×7%=112,000円
・甲さんの申告不要分の源泉徴収済みの21年分の住民税の配当割額
配当所得160万円×3%=48,000円
1を選択した場合の所得税、住民税合計 112,000円+48,000円=160,000円
B 配当所得を2の総合課税を選んで申告した場合
(申告することにより住民税の配当割が所得割に代わる)
甲さんの確定申告後の課税所得
21年分所得税 22年度分住民税
配当所得(合計所得) 160万円 160万円
社会保険料控除 -10万円 -10万円
特別障害者控除 -40万円 -30万円
基礎控除 -38万円 -33万円
計 72万円 87万円
・甲さんの21年分の総合課税分の所得税額、22年度分の総合課税分の住民税所得割額+均等割額
申告することで住民税上の合計所得金額が125万円を超えるため住民税均等割が課税される。
住民税均等割は都道府県によって金額が異なる
所得税 72万円×5%=36,000円
住民税 87万円×10%-(人的控除の差15万円×5%)+愛知県の均等割4,500円=84,000円
2を選択した場合の所得税、住民税合計 36,000円+84,000円=120,000円
(文字数制限の関係でこれ以上掲載できませんので、これ以降は私のコラムに掲載しておきます)
(現在のポイント:-pt)
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