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出産手当金についての質問

マネー 年金・社会保険 2009/07/31 15:03

現在妊娠5ヶ月で派遣社員として働いております。9月末で会社を辞める予定です。出産予定日は12月30日です。
現在の会社に派遣社員として勤め始めたのは去年の12月4日からなので、9月末時点では1年未満です。退職前に1年以上在籍することが条件ですが、出産直前の会社だけで1年在籍していないともらえないのですか?以前に2年以上勤務した会社があるのですが、合算してもらえないのでしょうか?退職後6ヶ月以内に出産する条件は満たしているのですが、やはり出産手当金はもらえないのでしょうか?

まちゃまちゃさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )

回答:3件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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退職日をずらすことは可能ですか。

2009/07/31 16:38 詳細リンク
(5.0)

まちゃまちゃ様はじめまして、FPの山宮と申します。

退職後に出産手当金が受給できる要件ですが、

・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

の二つの要件を満たすことが必要となります。

以前は退職して6ヶ月以内出産の場合には、出産手当金がもらえましたが、
制度変更に伴い19年4月より廃止になりました。
従って残念ですが出産手当金は該当しないこととなります。
また9月末での退社ですと、出産(産前)休暇前の退社になりますので、
この点でも出産手当金は該当しないことになります。
退職日には出産休暇に入っていることが出産手当金の要件となります。

次に健康保険の加入期間が1年に満ちていない分については、前の会社の健康
保険の加入期間も含めて通算することは可能ですが、退職後1日の間も空けない
で健康保険に加入していることが必要となります。

なお、健康保険組合の場合には組合独自の基準もありますので、上記の
ことが可能であるなら、健康保険組合に最終的には確認をしてみてください。

出産に伴う出産育児一時金は6ヶ月以内の出産なら退職時の健康保険組合から
受給できます。
あるいは、ご主人の会社の健康保険の被扶養者として家族出産育児一時金と
して受給することもできますので、どちらかの選択になります。
健康保険組合によっては付加給付制度と言うのがありまして、出産育児一時
金に付加金が給付される場合もありますので、その辺も確認されてから選択
されると良いと思います。

評価・お礼

まちゃまちゃさん

わかりやすい回答ありがとうございました。
また相談よろしくお願いいたします。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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ファイナンシャルプランナー

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産休前の退職には出産手当金はでません

2009/07/31 15:40 詳細リンク
(5.0)

まちゃまちゃさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

出産手当金は産休で給与が出ないときの所得補償という意味合いがあります。
つまり産休前に退職した場合は加入期間にかかわらず出ません。
産休は11月19日からですね。

以前は退職後6か月以内であれば出産手当金がもらえましたが、2007年4月からは退職後の出産手当金は廃止されました。
ただし、加入期間が1年以上あり、退職時点でもらっていた人、もらう資格のある人は退職後も継続してもらえます。

残念ですが、まちゃまちゃさんの場合は対象になりませんね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

まちゃまちゃさん

分かりやすい回答ありがとうございました。
育休ではないので私の場合出産手当金はもらえないのですね。

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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そもそも出産手当金とは、

2009/07/31 15:54 詳細リンク
(5.0)

出産手当金
会社勤めをしていて、出産のために働けなくなり、お給料がもらえなく
なった場合にもらえるお金のことをいいます。
この出産手当金を受け取るには最低守られていないといけないの
条件があります。
それは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩。(死産・流産にかかわらず)
であることと、1年以上継続して働いていた方に限ること(出産育児
一時金も同様の条件)、退職後6ヶ月以内に出産した場合であること。
以上の条件のすべてを満たす必要があります。
勤続1年に見たらない場合が残念ですが、給付されない可能性が高
いと思いますが、最寄の社会保険事務所にご相談してみて下さい。

また出産手当金のもらえる金額は、1日につきお給料の60%相当額で、
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の間で、お給料の支
払いを受けていない日数分となります。

出産手当金の申請期間は、産前6週間から2年以内となります。

出産手当金の手続きですが、会社か社会保険事務所(健康保険組合)
で「健康保険出産手当金請求書」をもらい、会社の証明とお医者さんの
証明をもらって、社会保険事務所へ提出してください。

詳しくは会社の総務庶務人事課、または社会保険事務所(健康保険組合)
へご相談下さい。

評価・お礼

まちゃまちゃさん

ご丁寧な回答ありがとうございました。
残念ながら過去の勤務実績と合算できないのですね。
一応社会保険事務所に聞いてみます。

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