扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年12月14日更新

扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか?

マネー 税金 2009/07/28 21:22

こんにちは。
私(妻)は3月まで派遣で働いており、収入がありました。給与から厚生年金、雇用保険、所得税を差し引かれていました。給与額は手取り約85万、振り込み金額で約75万です。失業保険の給付も終わり今後、会社員である夫の健康保険に入り、扶養手当を受けながらパートで働きたいと思っています。
?よく103万以内で働くと配偶者控除が受けられる、とありますが、103万おは派遣会社からの給与総額でしょうか?または税金等を引かれた後の振込み金額でしょうか?
?これからどのような収入で働けば夫の健康保険に入れるのでしょうか?
?確定申告が必要だと思いますが、返金される金額はありますか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

greenはなさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか?

2009/07/29 18:51 詳細リンク

以下、所得税と健康保険の扶養の基準は異なりますので、順番に回答させていただきます。
1. 所得税については、給与による収入が年間103万円以下の場合、ご主人様の給与収入に対して配偶者控除が受けられます。ここでいう、103万円とは所得税、社会保険料等を差引く前の金額のことで、いわゆる給与の額面金額のことです。
なお、収入が103万円超の場合でも、収入が141万円未満であれば、ご主人様の年所得が1,000万円以下の場合には配偶者控除に代えて、配偶者特別控除の適用があります。
2. 健康保険については、1年間の収入の見込金額が130万円未満の場合にはご主人様の被扶養者となり、ご主人様の健康保険に加入することとなります。ここで注意点ですが、雇用保険からの給付金は所得税の扶養の判定の収入には含みませんが、ご本人様が専業主婦でない場合、健康保険の扶養の判定の収入には含まれます。

3. 今年中にパートに行かれるのであれば、派遣会社から交付された源泉徴収票を会社に提出すれば、所得税を通算して計算されますので確定申告をする必要はありません。
一般的に、給与所得のみの場合、源泉税が還付されるケースが多いですが、具体的な金額等につきましては、パートの収入金額次第になります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
満期保険金について rigaさん  2009-09-29 17:25 回答1件
配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
パートの扶養控除について nao-naoさん  2009-07-04 08:59 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)