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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか?

2009/07/29 18:51

以下、所得税と健康保険の扶養の基準は異なりますので、順番に回答させていただきます。
1. 所得税については、給与による収入が年間103万円以下の場合、ご主人様の給与収入に対して配偶者控除が受けられます。ここでいう、103万円とは所得税、社会保険料等を差引く前の金額のことで、いわゆる給与の額面金額のことです。
なお、収入が103万円超の場合でも、収入が141万円未満であれば、ご主人様の年所得が1,000万円以下の場合には配偶者控除に代えて、配偶者特別控除の適用があります。
2. 健康保険については、1年間の収入の見込金額が130万円未満の場合にはご主人様の被扶養者となり、ご主人様の健康保険に加入することとなります。ここで注意点ですが、雇用保険からの給付金は所得税の扶養の判定の収入には含みませんが、ご本人様が専業主婦でない場合、健康保険の扶養の判定の収入には含まれます。

3. 今年中にパートに行かれるのであれば、派遣会社から交付された源泉徴収票を会社に提出すれば、所得税を通算して計算されますので確定申告をする必要はありません。
一般的に、給与所得のみの場合、源泉税が還付されるケースが多いですが、具体的な金額等につきましては、パートの収入金額次第になります。

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この回答の相談

こんにちは。
私(妻)は3月まで派遣で働いており、収入がありました。給与から厚生年金、雇用保険、所得税を差し引かれていました。給与額は手取り約85万、振り込み金額で約75万… [続きを読む]

greenはなさん (神奈川県/34歳/女性)

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