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対象:住宅資金・住宅ローン

離婚に伴う住宅ローンと建物の名義変更

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/07/28 10:58

離婚することになったんですが、7年前に夫の実家名義の土地に家を建て、その際2,100万の住宅ローンを組みました。借入れ時に夫の収入では全額借りれずに私の収入も合算で借入れしました。そのため建物の名義も夫と私(5:5)の名義になっています。現在、夫は単身赴任中で今後もしばらくは戻ってくることは無いと言っていますが、夫の実家の向かえの土地に家があり、土地の名義も実家の名義です。それに私の現在の収入は月13万で子供が1人いますので、住宅ローンの支払は困難なため私は出て行く予定です。そこで問題なのが、住宅ローンの支払義務と建物の名義です。離婚後、夫の実家の土地にある家に住むことが無くても、住宅ローンの名義から外れることは出来ないのでしょうか?ちなみにローンの残高は夫が無職だった時もあるので、返済があまり進んでいないので1,700万位あると思います。夫は現在派遣社員で年収は500万位です。私は年収200万以下です。

XOXOさん

回答:4件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローンの名義について

2009/07/28 12:17 詳細リンク

こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

住宅ローンの支払いをご主人様だけにできるのかについては、今借りている金融機関にご相談してください。
金融機関ができないといってきた場合には、その家、または持分を親に売却するなどの検討になってきます。
そのときには、お近くのFPにご相談され対策を検討することをお勧めいたします。
NPO法人日本FP協会でご紹介してくれます。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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連帯保証人について

2009/07/28 18:29 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

以前、住宅ローンを組んだ際に、ご主人が主債務者で、
「XOXO」さんが連帯保証人になっているのかどうか、ご確認ください。
おそらく、収入合算をしているので連帯保証人になっていると思われます。

連帯保証人となっているのであれば、離婚、土地の名義等に関らず、
ご主人と連帯して今回の住宅ローンを支払う義務があります。

住宅ローンを組む際に、ご主人がもしローンを支払えなくても、
「XOXO」さんが連帯保証人として債務を担保することができるので、
金融機関は住宅ローンを実行しています。
仮に、「XOXO」さんと同程度の連帯保証人を代わりに付ける事が
可能であれば、金融機関に対して交渉ができるかもしれませんが、
一般的には、現状で、連帯保証人をはずしてくれる可能性はないと思われます。

ただし、あくまでも、「XOXO」さんは連帯保証人です。
その住宅に住んでいるいないに関らず、ご主人にも
住宅ローンの支払義務があります。
どちらかが支払わなければ、もう一方が支払うしかありません。

極端な話で、離婚が決まった途端に、奥様がローンの支払を
止めてしまったケースを見たことがあります。
その場合は、住んでいる、いないに関らず、ご主人が
支払わなければならなくなります。
もし、両方が住宅ローンを支払わない場合は、金融機関により
抵当権を実行され、建物が競売にかけられます。
競売による落札価格がローン残高に満たない場合は、
その差額の債務が主債務者と連帯保証人に連帯債務として残ります。

離婚協議の際に、持分の取り扱いについてよく話し合って
なるべく円満に収まることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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離婚に伴う住宅ローンの件

2009/07/29 17:53 詳細リンク

×○×○さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『離婚後、夫の実家の土地にある言えに住むことが無くても、住宅ローンの名義から外れることはできないのでしょうか?』につきまして、住宅ローンを借りている金融機関の窓口でご相談していただくとよろしいと考えます。

離婚に伴い今後は居住する見込みがないという事情を説明すれば、また、現在のご主人様の年収を考慮しても、×○×○さんとご主人様の共有名義をご主人様だけの単独名義に変更してもらえるものと思われます。

共有名義のままにしておくと、住宅ローンに関しては連帯保証人となってしまいますので、将来万が一ご主人様が住宅ローンの返済を滞ってしまった場合、連帯保証人の×○×○さんも住宅ローンを改めて返済させられてしまう可能性があります。

よって、今回ご相談いたただいてるご主人様のとの共有名義からは、必ず外れるようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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先ずは債務負担等の重荷を外すこと!

2009/07/31 09:42 詳細リンク

XOXO様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、XOXO様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローンの主たる者であるご主人さまは、ご自分が物件所有及び債務返済等の責任感はあるのでしょうか?

2.このような状況の時に、底地者である親御さまからのアドバイスはありましたでしょうか?

3.希望とすれば、当該物件を底地者である親御さまが債務残高と同額で購入してくれれば、XOXO様の債務負担と建物の持分所有が無くなると考えます。

4.そして、ご主人さまとの離婚条件を基に、経済的苦労も有ると思いますが、先ずは債務負担等の重荷を外すことを優先して行動されてはいかがでしょうか。

以上

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