対象:住宅資金・住宅ローン
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連帯保証人について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
以前、住宅ローンを組んだ際に、ご主人が主債務者で、
「XOXO」さんが連帯保証人になっているのかどうか、ご確認ください。
おそらく、収入合算をしているので連帯保証人になっていると思われます。
連帯保証人となっているのであれば、離婚、土地の名義等に関らず、
ご主人と連帯して今回の住宅ローンを支払う義務があります。
住宅ローンを組む際に、ご主人がもしローンを支払えなくても、
「XOXO」さんが連帯保証人として債務を担保することができるので、
金融機関は住宅ローンを実行しています。
仮に、「XOXO」さんと同程度の連帯保証人を代わりに付ける事が
可能であれば、金融機関に対して交渉ができるかもしれませんが、
一般的には、現状で、連帯保証人をはずしてくれる可能性はないと思われます。
ただし、あくまでも、「XOXO」さんは連帯保証人です。
その住宅に住んでいるいないに関らず、ご主人にも
住宅ローンの支払義務があります。
どちらかが支払わなければ、もう一方が支払うしかありません。
極端な話で、離婚が決まった途端に、奥様がローンの支払を
止めてしまったケースを見たことがあります。
その場合は、住んでいる、いないに関らず、ご主人が
支払わなければならなくなります。
もし、両方が住宅ローンを支払わない場合は、金融機関により
抵当権を実行され、建物が競売にかけられます。
競売による落札価格がローン残高に満たない場合は、
その差額の債務が主債務者と連帯保証人に連帯債務として残ります。
離婚協議の際に、持分の取り扱いについてよく話し合って
なるべく円満に収まることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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XOXOさん
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