対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
-
研修費用の返還
- (
- 5.0
- )
凄腕社労士 本田和盛です。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労基法17条)
修学費用を貸与して、一定期間勤務後に、その返還を免除するケースでは、この17条違反となる可能性があります。
修学(研修)が業務と関係するものであれば、修学費用(研修費用)を返還する必要はありません。修学費用が本来本人が負担すべき自主的な修学であれば、業務とは関係がないので、上記のような契約でも有効となります。業務とは関係のない資格を取るためのスクール通いの費用などです。
相談者の場合は、研修が業務に関するものであるので、返還する必要はありません。さらに、研修費用を貸与されたものではないので、そもそも金銭を借りていません。借りていないものは返せないわけです。
給料は労働の対価であり、返還すべき性格のものではありません。
以上から、返還するものはありません。
評価・お礼
mrz さん
御回答ありがとうございます。
とても参考になりました
やはり、返還請求はおかしいのですね・・・
よく会社と話合いをしたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私の勤めている会社では、入社手続きの際に「2年以内に自己都合での退職の場合、研修時の費用、給与を返還すること」という念書を書かされます。研修はどれくらい続くのか、その時点では分からない(資格取得… [続きを読む]
mrzさん (東京都/22歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A