対象:住宅資金・住宅ローン
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いつも参考にさせていただいてます。
このたび夫が会社を退職し、資格を取るため専門学校に通いながらバイトをすることになりました。
妻は年収(税引き前)350万弱で、子供と夫を社会保険と所得税の扶養に入れようと思っています。
現在、夫名義の住宅に夫名義の住宅ローンので住宅ローン控除を受けております。
この場合、妻の所得税で住宅ローン控除を受けれる方法はあるのでしょうか?
また、失業保険も受け、夫の年収も130万を超えていますが、すぐに妻の保険に入れるのでしょうか?
収入減になるので少しでも節税できればと思うのですが・・・
よろしくお願い致します。
よみぃさん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
名義の違うローンに対する住宅ローン控除
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
残念ながら、住宅ローン控除に関しては、
名義がご主人の住宅ローンであれば、
ご主人しかその適用はありません。
住宅ローン控除の詳細については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
をご参照ください。
「よみぃ」さんの年収において、お子様を扶養に入れることで
かなりの節税になるかと思われます。
また、医療費控除、雑損控除等の各種控除に気を配り、
申告できるものは申告するようにして、頑張ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
よみぃさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、妻の所得税で住宅ローン控除を受ける方法はあるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除を受ける場合、単に所得税額があるだけでは住宅ローン控除の適用は受けられません。
よみぃさん自らが住宅ローンを組んで、毎月返済していることが要件のひとつとなります。
尚、住宅ローン控除を受けるための要件につきましては、税務署あてご確認ください。
また、失業保険や扶養などにつきまして、専門は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、社会保険労務士さんとなりますので、お手数でも社会保険労務士さんあてに改めてお問い合わせください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
よみぃさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、高い評価をしていただき、ありがとうございました。
これからもわからないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
よみぃさん
リアルビジョン 渡辺行雄様
早速のご回答ありがとうございました。
いまさらながら主人一人の名義にしたことを悔やみます。
この度はありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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