対象:住宅賃貸
敷引きという慣習
関西地方に見られる制度ですが、おそらくは「償却」と「礼金」の中間のような意味合いかと思います。
おそらく、「退去時の原状回復は、よっぽどの故意過失がなければ、ほとんどの場合、この1ヶ月分のみで結構です。実際の費用が1ヶ月分を若干出ても追加請求はしません。ただし、それ以下で原状回復できる場合でも一ヶ月分は頂きます」という意味合いだと思います。
そういう契約が出てくる理由は、おそらく原状回復の借主費用が平均1ヶ月分という統計があり、毎回退去時に計算したり交渉したり、という手間を省く意味合いがあるのかもしれません。
ちなみに東京ですと、1LDKのルームクリーニング代だけで5万円はかかるので、そこに悪意は感じませんが、土地が変わるとまた色々異なる部分もあるかもしれないのでなんとも言えませんが^^;
最終的には民間の契約ですので、貸主がそういう条件を出すのであれば、それに納得される方だけが合意に至る形になります。
回答専門家

- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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