対象:会計・経理
事務所の運転資金として加入しておりました「生命保険」を今年4月に途中解約しまして、解約返戻金を受け取りました。
10数年自営業者として記帳を続けておりますが、今回の様な資金調達は初めてで、どのような費目で振り分けをして記帳したらよいか分かりません。
また、聞いた話では「返戻金は今まで振込んだ金額を差し引いて更に特別控除50万円を引いて、残った額の2分の1が所得となる」とのことですが、この算定作業は確定申告のときに行えばよろしいのでしょうか?
宜しくアドバイスください。
悩める施主さん ( 神奈川県 / 男性 / 44歳 )
回答:2件
保険の解約返戻金
個人事業の場合、事業主若しくはその家族を被保険者とする生命保険料等の支払いについては、家事費となり、必要経費にはなりません。そのため、解約返戻金や満期保険金については、事業にかかる総収入金額に算入されません。
そのため、解約返戻金については、「事業主借」勘定で処理することになります。しかし、保険を解約していることから、その収入については、一時所得として課税が行われます。
一時所得は、確定申告の際に申告をしなければなりません。ご質問の内容のとおり、「{解約返戻金-払込保険料の金額-特別控除額(50万円限度)}×1/2」で申告することになります。
確定申告をする際に、保険会社から支払調書(解約返戻金の額や払込保険料の額が記載されているもの)が送られてきますので、それに基づいて確定申告を行うことになります。
評価・お礼

悩める施主さん
大変分かり易いご回答を頂きましてありがとうございました。
基本的な振替なのに慣れないものが出てきて記帳に戸惑ってしまいました。
どうもありがとうございました。
回答専門家

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黒野 晃司
税理士
-
解約返戻金の記帳は
家計からの入金の扱いですので、「事業主借」です。
>また、聞いた話では「返戻金は今まで振込んだ金額を差し引いて更に特別控除50万円を引いて、残った額の2分の1が所得となる」とのことですが、この算定作業は確定申告のときに行えばよろしいのでしょうか?<
これは、確定申告の際、一時所得として申告します。
評価・お礼

悩める施主さん
基本も基本、初歩的な事を聞きまして申し訳なく思いますとともに、丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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