対象:会計・経理
保険の解約返戻金
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個人事業の場合、事業主若しくはその家族を被保険者とする生命保険料等の支払いについては、家事費となり、必要経費にはなりません。そのため、解約返戻金や満期保険金については、事業にかかる総収入金額に算入されません。
そのため、解約返戻金については、「事業主借」勘定で処理することになります。しかし、保険を解約していることから、その収入については、一時所得として課税が行われます。
一時所得は、確定申告の際に申告をしなければなりません。ご質問の内容のとおり、「{解約返戻金-払込保険料の金額-特別控除額(50万円限度)}×1/2」で申告することになります。
確定申告をする際に、保険会社から支払調書(解約返戻金の額や払込保険料の額が記載されているもの)が送られてきますので、それに基づいて確定申告を行うことになります。
評価・お礼
悩める施主 さん
大変分かり易いご回答を頂きましてありがとうございました。
基本的な振替なのに慣れないものが出てきて記帳に戸惑ってしまいました。
どうもありがとうございました。
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