お世話になります。
このたび、祖母が他界しました。
娘である私の母親が受取人である保険金(死亡保険金・入院給付金等合わせて約300。万円)を受け取りました。
後は祖母が住居として使用していた土地・家屋(土地約800万円・家屋約100万円)を生前に贈与され、現在は別宅として母親が使用しています。
来年は確定申告が必要だと思うのですが、どのくらいの税金が課税されるのかとても心配しています。
母親は専業主婦であり、収入は全くありません。
会社員である父の扶養に入っています。
今のところ、不動産取得税を15万円程支払い、後は固定資産税を払っていかなくてはならない事ぐらいしか分らず困っています。
どのくらいの税金がかかるんでしょうか?
アドバイスお待ちしております。
ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
薬袋 正司
税理士
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保険金・不動産の課税について
ことこさん、こんにちは。
祖母の相続人は、お母様お一人という前提でお答えします。
この財産の取得については相続税の対象になります。ただし死亡保険金は500万円まで非課税(相続人が数人いるときは500万円に相続人の数を乗じる)です。また相続税は基礎控除があり相続人が1人の場合は6000万円まで税金はかかりません。
祖母の財産内容からみて相続税はかからないでしょう。
ただし家を贈与されたときに、相続時精算課税制度というものを利用していると、税額はありませんが確定申告は必要です。通常は税務署から申告書の用紙が送達され、そこにこれに関する記述があるはずですが、送達がなくお母様が記憶がなければ、お母様本人が税務署へ行き確認されればいいと思います。通常900万円の贈与を110万円の非課税の制度で申告をした場合200万円近い贈与税を納めることになるので、この相続時精算課税制度(2500万円まで非課税)を使っている可能性は大きいですね。すると申告が必要ということになります。下記国税庁のHPをご参考ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm
ことこさん
回答ありがとうございます。
2009/06/16 22:11さっそくですが、再度質問させて下さい。
祖母の相続人は子である母と叔父の2名です。
土地家屋に関しては生前贈与で母の単独名義になっています。
保険金ですが、母、叔父それぞれが受取人になるように祖母が手続きしており、叔父がいくら受け取ったか分らないのですが、母の分が約300万円というのはまちがいありません。
という事は500万円以下なので、非課税と考えてよろしいのでしょうか?
「相続時精算課税制度」ですが、この制度を使ったかどうかは司法書士の先生にお任せでよく分らないようです。
ただ、司法書士の先生からは確定申告には必ず行って下さいねと言われたようです。
もし、この相続時精算課税制度を使っていた場合は非課税という事でしょうか?
その他に課税される税金はどのようなものがありますか?
住民税が発生する事とかあるんでしょうか?
何度も申し訳ありません。
回答お待ちしております。
ことこさん (愛知県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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