私は派遣で働いております。交通費が月19,000円ほどかかるのですが、時給に含まれております。
交通費は月10万まで非課税だと最近知りました。
250万ほどの年収で申告してますが、実際はその中の24万近くが交通費です。
交通費も含めた金額を所得として申告したのですが、交通費分を還付してもらう方法はないのでしょうか?
市民税も250万で計算されてますが、修正してもらえないのでしようか?
もし修正してもらえるとしたら、所得税・市民税ともにだいたい
いくらくらいになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
にゃにゃこさん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
-
通勤手当の非課税
給与所得の通勤手当の非課税については、その通勤手当が通常の給与に加算して支給されるものに限られていますので、通勤のための交通費が時給に含まれている場合は非課税の適用はありませんね。その時給自体が交通費、税金負担分を考慮した上での金額だと解釈することになりますね。
評価・お礼

にゃにゃこさん
遅くなって申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。とても参考になり納得いたしました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング