通勤手当の非課税 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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通勤手当の非課税

2009/06/17 11:55
(
5.0
)

給与所得の通勤手当の非課税については、その通勤手当が通常の給与に加算して支給されるものに限られていますので、通勤のための交通費が時給に含まれている場合は非課税の適用はありませんね。その時給自体が交通費、税金負担分を考慮した上での金額だと解釈することになりますね。

評価・お礼

にゃにゃこ さん

遅くなって申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。とても参考になり納得いたしました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

交通費の非課税について

マネー 税金 2009/06/15 23:10

私は派遣で働いております。交通費が月19,000円ほどかかるのですが、時給に含まれております。
交通費は月10万まで非課税だと最近知りました。
250万ほどの年収で申告してますが、実際はその中の… [続きを読む]

にゃにゃこさん (大阪府/47歳/女性)

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