今年の収入総額が果たして社会保険の加入資格を満たしてしまうのかを知りたく、質問致します。
現在、二ヶ所から給与を受けており、かつ報酬としての収入が年間に18万円ございます。
二ヶ所の総額給与は年間で約128万円となる予定です。こちらは交通費込みの総額で、交通費を抜いた総額は約120万円です。毎月の所得はそれぞれ既に所得税が引かれております。
また、報酬とは講師としての仕事で、10%の源泉徴収をされた後の金額です。
更に、就労時間ですが、すべての仕事を足しまして一週間に17時間前後となっております。
これまで夫の扶養範囲内で仕事をして参りました。出来れば社会保険上の扶養から外れずにいたいと思っています。自分なりに情報を集めてみましたが、私のようなケースでの税金の計算方法がよく解りません。
お聞きしたいのは
1.給与収入見込みが明らかに103万円を超えているが、社会保険上の扶養となれる年収130万未満とは交通費を含む額、というのは本当であるか。
2.報酬は雑所得に分類でき、確定申告でも必要経費の控除を認められるはずであるが、経費を控除しても年収130万円は超えてしまう。20万以下の雑所得は申告の義務がないはずであるので、この場合、報酬収入は確定申告をしないほうがよいのか。
3.もし、社会保険上の扶養を外れる収入であると認められたとしても、社会保険加入資格のひとつである「就労時間がフルタイム労働者の四分の三以上」は満たしていない。とすると、この点から夫の社会保険上の扶養でいることは可能となるのか、否か。
細々とした質問でお手数ですが、聞く人聞く場所で答えが違い困っております。よろしくお願い致します。
ヒメコさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
130万未満給与+報酬 社会保険上の扱いについて
ヒメコさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士&CFPの古井佐代子です。
順に回答いたします。
1については、そのとおりです。交通費も、雇用保険の失業給付も年金も、要は入ってくるお金すべてで年130万円(月約108,000円)を超えないことが要件となります。
類似質問である3に先に回答しますが、これは認められません。
社会保険加入資格のひとつである「就労時間がフルタイム労働者の4分の3以上」であれば、130万円以内であっても扶養から外れます。
2については、そもそもなぜ雑所得になるのかが理解できません。
10%源泉徴収されているのであれば事業所得のはずですし、その講師のお仕事が一定の依頼先から継続してあるのであれば、なおのこと事業所得になるはずです。
報酬の支払調書は発行されていませんか?
回答専門家

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ヒメコさん
ありがとうございます
2007/07/28 23:52早々にご回答下さり感謝致します。
一定の依頼先から継続しての仕事は事業所得になるのですね。今年から始めた仕事のため、まだ支払調書なるものは受け取っておりません。毎月の支払明細を確認すると、区分は「謝礼」となっていました。
この所得は年間に20万円以下となりますが、確定申告で事業所得として申告するには手続きが必要なのでしょうか。
ヒメコさん (大阪府/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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