対象:遺産相続
はじめて質問をさせていただきます。
近々住宅購入を検討しております。私の親(65歳未満)が住宅購入資金として1000万円を出してくれることになっており、その際に相続時清算課税(住宅)の制度で贈与を受けようと考えています。この制度の場合、住宅購入資金であれば3500万円まで、それ以外の場合は2500万円まで非課税になるかと思いますが、例えば、今回の住宅購入の際の1000万円の贈与以外に、今後親から贈与を受けることがある場合、非課税になる枠は3500万円−1000万円=2500万円と考えてよろしいのでしょうか?
erizinさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
2,500万円と1,000万円は別枠です
erizin 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続時精算課税制度を選択されますと2,500万円まで非課税枠があります。
これに住宅取得の特例分の1,000万円枠がプラスされた形態、
2,500万円枠+1,000万円枠=3,500万円
です。
先に1,000万円枠を使用することで2,500万円が残ります。
評価・お礼
erizinさん
非常にわかりやすく説明していただきありがとうございました。贈与税については自分で色々調べてみたもののなかなか理解しきれずにいたのですが、今回相談させていただきとてもクリアになりました。
どうもありがとうございました。
erizinさん
住宅特例枠について
2009/06/15 10:05ご解答ありがとうございました!
再度質問なのですが、仮に今回の住宅資金として親から受ける贈与が1,000万未満の場合(仮に800万円)、今後親から住宅資金以外で非課税で贈与を受けられる金額はどうなりますでしょうか。
3,500万−800万円=2,700万となりますか?
それとも特例以外枠の2,500万円までとなりますか?
大変お手数ですがご解答お願いいたします。
erizinさん (愛知県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング