対象:住宅賃貸
こんにちは。
私が借りている駐車場はダイエーがお客様駐車場の一部(とはいっても100台以上あります)を分けてやっている「月極駐車場」です。毎日24時間不自由なく利用しております。
今度車を買い換えたため、車庫証明が必要になりました。
ところが、ダイエーさんは「自動車保管場所証明申請書」をなぜか発行してくれません。契約書を見ると「車庫証明発行不可」となっていました。しょうがなく警察に相談したのですが、契約書に「車庫証明発行不可」と書いてあるので、受理できませんと言われました。
私は、警察に「ちゃんと駐車場を確保しているにもかかわらずなぜダメなのか聞きましたが、ダメの1点張りです」
「自動車保管場所証明申請書」の発行というのは駐車場を経営する会社のそもそも義務なのではないのでしょうか?(この場合、ダイエーさん)
ダイエーは現在地元の100台近くの車を月極駐車契約としてやっていますが、その車はすべて「車庫飛ばし」になっているはずです。
ダイエーさんが言うには「自動車保管場所証明申請書を記入しないのはうちの方針だからしょうがない」とのあきれた返答でした。
「車庫飛ばし」をどんどん増発させているダイエーには社会的責任はないのでしょうか?
また「自動車保管場所証明申請書」を書いてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
マリリさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
一度試してみてください!
以下、箇条書きにて。
・これはあまり知られていませんが、車庫証明の申請には「証明書」に代えて、駐車場の
賃貸借契約書のコピーを添付すれば、実はOKなんです。
その契約書に「証明書は発行しない」と書かれていても、「事務手続きの煩雑さから押印しな
い。契約書を添付すればいい、言われた」と軽く言い添えればクリアできる可能性大です。
私自身も契約書を添付して車庫証明を取得した経験があります。
ちなみに・・・
・現状の駐車車両が「車庫飛ばし」とは言い切れず、また貸主に責任はありません。
自宅で車庫証明を取って、通勤に使っているケースもございます。
・ダイエーはその事務手続きの煩雑さを回避するため「証明書を発行しない」というのも
自由です。その条件に合意する借主のみ借りてくださいというのも合法です。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
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