対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
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私は今パートとして週4で働いています。
交通費が毎月1万2千円くらいで、月収が交通費を入れないと8万8千円で、交通費を合わせた総支給額は約10万円です。
これを12ヶ月分にすると、交通費を含めて計算すると年収120万円で、ふくめないと108万円です。
これから週5にしようかと考えているのですが、そうすると交通費を抜いた支給額が年収約120万円で、交通費の年間分14万4千円を合計すると年収133万円になってしまいます。
こういう場合は週4と週5のどちらがよういのでしょうか?
あと扶養範囲内の計算方法には交通費も含まれるのかどうか教えて下さい。宜しくお願いします。
ちなみに旦那の年収は約340万円で3歳と1歳の子供がいます。
あーちゃピーさん ( 千葉県 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
1
税金と社会保険の扶養の条件により異なります
あーちゃピー様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問にある、扶養の条件には2つのケースがあります。
一つは税金に関するものでご主人の所得税について、配偶者控除の適応を受ける、収入が103万円以下に関するもので、この場合には通勤交通費は収入にカウントしません。
もう一つは、社会保険の扶養の収入の条件130万円未満に冠するもので、この場合には通勤交通費は収入にカウントします。
133万円になりますと、あーちゃピー様が社会保険にご自身で加入し、年金保険料と健康保険の支払が生じ、実質的な手取り収入が増えるのは150万円から160万円の収入を必要とします。
詳しくは下記をご一読ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
あーちゃピーさん
丁寧な説明で助かります。
週5で働いた場合だと支払いの方が増えてしまうんですね。
とてもよくわかりました。有難うございました。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
1
所得税と交通費
今日は、FPコバさんことCFPの小林治行です。
交通は公共交通機関を使った場合、''10万円までは非課税''です。
自動車や自転車を使った時は、2Km未満は認めれられず、2Km〜10Km未満は4,100円が非課税、45Km以上では24,500円が非課税となっています。高速やガソリン代等も一律支給に含まれ、別途はありません。
徒歩で通勤の場合は交通費は認められません。
ご質問ケースでは、給与明細には交通費を区分して記載するよう会社に分離記載してもらって下さい。
交通費を除いて120万円の時は、気を付けましょう。
所得税の確定申告を出す義務がありますし、自分で健康保険や国民年金を支払い、旦那の給料も扶養控除(38万円)がなくなるので税金が上がります。また、家族手当(妻)もなくなります。
よく言われることですが、妻のパート収入が103万円以下とか、130万円未満とか、140万円未満とかで違ってきます。103万円超になるようでしたらコントロールせずに、しっかり働いて170万円以上になるように精進すると良いでしょう。
パート収入と税金の説明はこちら;[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
評価・お礼
あーちゃピーさん
丁寧な説明で助かります。とても良くわかりました。
やっぱり交通費を収入でカウントしない130万円未満(私の場合週4)で働こうと思います。
本当は160万円以上は稼ぎたいのですがそうすると今の職場では週6で働かないといけないので・・・。
子供がもっと大きくなったらもっとたくさん稼ごうと思います。本当に有難うございました。
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