対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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税金と社会保険の扶養の条件により異なります
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あーちゃピー様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問にある、扶養の条件には2つのケースがあります。
一つは税金に関するものでご主人の所得税について、配偶者控除の適応を受ける、収入が103万円以下に関するもので、この場合には通勤交通費は収入にカウントしません。
もう一つは、社会保険の扶養の収入の条件130万円未満に冠するもので、この場合には通勤交通費は収入にカウントします。
133万円になりますと、あーちゃピー様が社会保険にご自身で加入し、年金保険料と健康保険の支払が生じ、実質的な手取り収入が増えるのは150万円から160万円の収入を必要とします。
詳しくは下記をご一読ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
あーちゃピー さん
丁寧な説明で助かります。
週5で働いた場合だと支払いの方が増えてしまうんですね。
とてもよくわかりました。有難うございました。
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この回答の相談
私は今パートとして週4で働いています。
交通費が毎月1万2千円くらいで、月収が交通費を入れないと8万8千円で、交通費を合わせた総支給額は約10万円です。
これを12ヶ月分にすると、交通費を含… [続きを読む]
あーちゃピーさん (千葉県/27歳/女性)
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