対象:住宅・不動産トラブル
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離婚した元妻の住まい(アパート)の保証人になっていますが
お金がないと言って一度も家賃を払ってくれず、代わりに払ってきたのですがこれ以上肩代わりする余裕もなく保証人を止めたいのですが次の更新まで一年以上あるのですがそれまで待たなければならないのでしょうか?
また、借主が部屋を出て行かないと言った場合は強制的に退去させる事は出来ないのでしょうか?
ウーロンチャさん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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賃貸人の了解が必要
家賃の保証人になったのは賃貸借契約の際にあなたが同意したからでしょう。
いったん同意した保証を途中で辞めるには、相手方(この場合は賃貸人)の了解が必要です。あなたの窮状を説明して了解を求めてはどうですか。ただし、相手方が了解してくれない場合、強制する方法はありません。
借り主というのは元妻でしょうが、部屋を出るのを強制する理由は何ですか? 家賃不払いで賃貸人が立ち退きを求めるのならともかく、あなたが都合がわるいからというだけで強制することは出来ません。
もちろん、強制ではなく、あなたが元妻と話し合って立ち退くことを合意してもらえるなら、それでもよいのです。
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