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対象:労働問題・仕事の法律

労働基準法における減俸額について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/25 17:29

今派遣会社に勤める28歳の男です。
自分が所属しているのは今騒がれている製造系の派遣ではないのですが、ついに減俸されそうになりました。
現在基本給\210,000、手当てトータル\109,000で諸々引かれて手取り\270,000弱くらいです。
今提示されている減俸額は、はっきりした金額ではなく、手取りとして\220,000強と提示されました。
業務の中で労働基準法を勉強する機会があったのですが、確か年間10%を超えて減俸してはならないとあったのを記憶しているのですが、今回の場合15%くらい引かれるのではないかと心配しております。
もしそうなった場合どうすればよいのかお教えいただけると幸いです。

アルフィスタさん ( 埼玉県 / 男性 / 28歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

賃金減額について

2009/05/28 00:20 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

労働契約の内容は、一方的に変更することはできません。変更する場合は、合意が必要です。

労働契約法8条は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と合意原則を明確にしています。

派遣の場合は、一定の期間を定めて労働契約を結んでいると思いますので、その契約期間中は、一方的に賃金の引き下げはできません。契約を更新する場合は、新しい労働契約になりますので、賃金の引き下げは可能と思います。

景気が低迷しており、派遣先企業からも派遣料の引き下げ要求が強く、派遣労働者の賃金も引き下げられることになります。派遣社員の就労条件が不安定なことは現実で、派遣法改正の議論の中では、登録型派遣を禁止しようという主張もあります。

ただ、登録型派遣が禁止されたら困る労働者も、経営者もたくさんいるわけで、なかなか結論は出ません。

なお「年間10%を超えて減額してはいけない・・・」という規定は労基法にはありません。おそらく、制裁として賃金を減給する場合の規定(91条)と勘違いされているのだと思います。
労基法91条
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」

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