対象:年金・社会保険
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契約社員の産休と育児休業について
プレママ様 はじめましてFPの山宮と申します。
出産を近くに迎えているのに産休等の取扱がはっきりしなくてはとても不安
のことと思います。
出産については、労働基準法において産休中は解雇制限期間となりますので、
仮に7月から産休に入った場合には、出産するまでと、出産後8週間および
その後の30日間は解雇することはできません。
次に育児休業ですが、契約社員の方は期間を定めて雇用される者に該当しま
すので、この場合には以下の条件を満たしていれば育児休業を取得すること
ができます。
(1)今の事業主に雇用された期間が1年以上あること
(2)育てる子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
こと
(1)の1年以上の雇用ですが、育児休業の申し出のあった日の直前1年間に付い
ての雇用関係となります。
(2)の引き続き雇用されることが見込まれることは、申し出時点でわかっている
事情に基づいて判断されるとあり、明確な基準はありません。
従って産休に入ってしまえば、少なくとも出産後8週間+30日までは雇用契約を
終了することはできませんので、出産手当金ももちろん該当になります。
社員は産休や育児休業の取得実績があるようですし、少なくとも出産休暇は法定
のものであり、プレママ様も出産後の勤務を希望されていますので、取得できる
ように再度会社と話し合うか、一度労働基準監督署か雇用均等室(育児休業制度
について)に相談をされると良いと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談
はじめまして。
現在妊娠8ヶ月の契約社員です。
2008年の7月末で正社員で5年間働いていた会社が閉社になったため転職をし、2008年8月中頃に今の会社に契約社員(一年更新)で入社しました。その… [続きを読む]
プレママさん (大阪府/27歳/女性)
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