傷病手当金を1年2か月受けた後の離職証明書 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金を1年2か月受けた後の離職証明書

マネー 年金・社会保険 2009/05/20 12:54

傷病手当金を1年2か月受け、完治し社会復帰するとします。
傷病手当金を5/31まで受け、6/1から働ける状態になって、すぐに退職する。
(休職していた会社に戻らずに自己都合退職するとします。)
この場合、離職証明書の賃金支払対象期間はどうなりますか?
離職の日以前の賃金支払い状況等の欄は、離職の日から1年さかのぼって書きますよね。傷病手当金を受けていたということは賃金支払いはありません。
これだと、賃金日額もなにも算出できませんよね。
失業給付も受けられないということですか?
それとも、傷病手当金をもらっていた期間は飛ばして、賃金を受けていた1年2か月より前から戻って1年間の賃金で計算するのですか?

シフォンちゃんさん ( 北海道 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

基本手当の計算と傷病手当金

2009/05/21 14:01 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

雇用保険の基本手当の受給要件を満たすには、算定対象期間
(離職日以前1年間)に、被保険者期間(賃金が支払われて
いた期間)が通算6ヶ月以上必要となります。

ただし、算定対象期間に負傷・疾病等で引き続き30日以上
賃金の支払いを受けることができない場合、受給要件が
緩和されて、最高3年間が原則の1年に加算されます。
(つまり最高4年間で受給資格を判断する)

上記の算定対象期間(4年間)内に賃金を受けた期間が
あれば、その期間の賃金で基本手当の額が算定されます。

なお、負傷・疾病の原因が業務災害であれば、休業補償給付
が支給されますが、休業補償給付は賃金として扱われないので、
上記と同様の扱いで基本手当の額を計算することになります。

傷病手当金は、私傷病休職の場合に健康保険から支給される
もので、当然、賃金には該当しません。

補足

補足させていただきます。

本件の相談者は、傷病手当金を受給されていて休職中の方ですので、自己都合退職されたとしても、「正当な理由のある自己都合退職」として「特定理由離職者」となります。平成21年3月31日以降の雇用保険法の改正により「特定理由離職者」が創設されました。

「特定理由離職者」には、有期契約者で契約更新がなされずに離職した者というカテゴリー以外にも、「正当な理由のある自己都合退職」というカテゴリーがあります。

上記の回答は、「特定理由離職者」を前提としたもので、一般の離職者とは異なりますので、お間違えの無いよう、その旨、補足させていただきます。

凄腕社労士 本田和盛

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